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令和4年9月14日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。
1.被処分者
〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業
2.行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し
3.取消年月日
令和4年9月14日
4.取消の理由
被処分者は、平成30年3月28日に名古屋地方裁判所において法第16条に規定する投棄禁止の違反により罰金刑に処せられ、その執行が終わった日(平成30年4月10日)から5年を経過していないことが判明しました。これにより、被処分者は、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当するに至りました。
本事実は、法第14条の3の2第1項第1号に定める許可の取消事由に該当します。
発表資料 | 報道発表資料 [PDFファイル/178KB] |
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所属 | 岐阜県地域環境室廃棄物対策係 |
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電話 |
直通:058-272-1921 |