ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 報道発表 > 2022年度 > 2022年9月 > 産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分(令和4年9月14日)

本文

産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分(令和4年9月14日)

 令和4年9月14日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。

1.被処分者

  1. 住所:愛知県海部郡大治町大字花常字出口111番地
  2. 氏名:アネスト工業株式会社 代表取締役 ギュンドードゥ・アデム

〔許可内容〕
 産業廃棄物収集運搬業

  • 許可年月日:平成29年8月17日(更新)
  • 許可番号:02100167168
  • 積替え又は保管の有無:無し
  • 産業廃棄物の種類:紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)         上記5品目は石綿含有産業廃棄物であるものを除く。                               廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)、がれき類   上記3品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。                                          以上 8種類                                              

2.行政処分の内容
  産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し

3.取消年月日
  令和4年9月14日

4.取消の理由
  被処分者は、平成30年3月28日に名古屋地方裁判所において法第16条に規定する投棄禁止の違反により罰金刑に処せられ、その執行が終わった日(平成30年4月10日)から5年を経過していないことが判明しました。これにより、被処分者は、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当するに至りました。
  本事実は、法第14条の3の2第1項第1号に定める許可の取消事由に該当します。

発表資料 報道発表資料 [PDFファイル/178KB]

問い合わせ先

所属 岐阜県地域環境室廃棄物対策係
電話

直通:058-272-1921
内線:2913

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>