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社会保険労務士によるワーク・ライフ・バランス相談会を開催

 改正育児・介護休業法が令和4年4月から段階的に施行され、育児休業を取得しやすい雇用環境整備等が義務付けられたほか、10月からは育児休業の分割取得や男性の出生時育児休業制度が始まるなど、男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするためのいっそうの取組みが事業者に求められています。

  そこで、県では、岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業を対象に、本法改正への対応など仕事と家庭の両立等に係る取組みを支援するため、ワーク・ライフ・バランス相談会を実施しますので参加者を募集します。

 
期間

令和4年9月7日(水曜日)~12月28日(水曜日)
上記期間中で、相談を希望する日時を申込みフォームにご記載ください。

相談内容
  • 育児・介護休業法の改正に伴う対応に関すること
  • その他、自社のワーク・ライフ・バランス推進に関すること

※相談時間の上限は120分です
※社会保険労務士が相談に応じます

相談方法

相談員の訪問、オンライン(ZOOM等)、電話での相談が可能です。
申込み時に希望する方法を選択してください。

対象者

岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業の経営者、人事労務担当者等
※ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録がお済みでない場合は、以下のページから事前にご登録ください。

ワーク・ライフ・バランス推進企業登録

参加費 無料
申込フォーム 相談会申込フォーム<外部リンク>

報道発表資料

 
発表資料 報道発表資料 [PDFファイル/168KB]

 

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