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産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分(令和4年9月7日)

 令和4年9月6日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。

1.被処分者

  1. 住所:愛知県名古屋市中川区春田三丁目92番地真弓ビル3F東号室
  2. 氏名:株式会社山秀組 代表取締役 岡 生太

〔許可内容〕
 産業廃棄物収集運搬業

  • 許可年月日:平成30年7月20日(新規)
  • 許可番号:02100201744
  • 積替え又は保管の有無:無し
  • 産業廃棄物の種類:紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)         上記5品目は石綿含有産業廃棄物であるものを除く。                               廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)、がれき類   上記3品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。                                          以上 8種類                                              上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を除く。

2.行政処分の内容
  産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し

3.取消年月日
  令和4年9月6日

4.取消の理由
  被処分者は、令和4年8月25日に名古屋地方裁判所において破産手続の開始決定がなされました。
  本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号イにおいて定める法第7条第5項第4号ロに該当します。

発表資料 報道発表資料 [PDFファイル/168KB]

問い合わせ先

所属 岐阜県地域環境室廃棄物対策係
電話

直通:058-272-1921
内線:2913

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