産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分について
令和元年12月23日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。
- 被処分者
- 住所:愛知県名古屋市名東区一社四丁目27番地の1一社ハイツC−2号
- 氏名:株式会社クラルホーム代表取締役上浪(うえなみ)ゆかり
〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業
- 許可年月日:平成29年2月27日(新規)
- 許可番号:02100182851
- 積替え又は保管の有無:無し
- 産業廃棄物の種類:燃え殻、汚泥、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)、がれき類
※上記10品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。
廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、鉱さい、ばいじん
以上16種類
- 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し
- 取消年月日
令和元年12月23日
- 取消しの理由
被処分者は、令和元年10月3日に名古屋簡易裁判所において法第16条の2に規定する焼却禁止の違反により罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していないことが判明しました。
これにより、被処分者は、法第14条第5項第2号に規定するイに該当する者のうち法第7条第5項第4号ハの欠格要件に該当するに至りました。
本事実は、法第14条の3の2第1項第1号に定める許可の取消事由に該当します。
問い合わせ先
所属 |
岐阜地域環境室廃棄物対策係 |
電話 |
直通:058-272-1921
内線:3243 |
<外部リンク>
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