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「岐阜県北アルプス地区及び活火山地区における山岳遭難の防止に関する条例」第2条第3項の「火口域」として知事が定める区域を変更します。これに伴い、御嶽山における登山届出の対象区域等が変更になります。
御嶽山の「火口域」の変更に伴い、次の対象区域を変更するもの(別図のとおり)
(1) 登山届出の対象区域
(2) 登山の届出をせず、又は虚偽の届出をして登山した場合の過料の対象区域
※それぞれ最大で1km程度拡大
令和4年4月18日(月曜日)
御嶽山の火口域について、今後火山活動が高まった場合、平成26年の噴火で新たに形成された噴火口・噴気孔も含めた領域から
噴火が発生する可能性があることを踏まえた想定火口の見直しがなされたため