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令和2年6月30日より、あおり運転が「妨害運転罪」として新たに規定され、重い罰則が設けられました。運転者は、他の運転者等に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。あおり運転を受けた時は、車外に出ることなく110番通報しましょう。
らぴぃ通信第26号(あおり運転は犯罪!!免許取消し!!)[PDFファイル/500KB]
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