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新型コロナウイルスの感染防止対策の徹底は、皆さんにとって、ご自身及びご家族を守り、皆さんの事業、お客様や従業員を守る、極めて大切なことです。
新型コロナウイルスは、私たちの目の前から消え去ったわけではありません。私たちは、常にその危険性を忘れることなく、身の周りに潜むウイルスを意識しながら、「新しい日常」を生き抜いていく必要があります。
岐阜県といたしましては、改めて以下の感染防止対策に力強く取り組んでまいりますので、引き続きご協力をお願いいたします。
【 参考:緊急事態措置等に関する経緯 】
令和2年4月16日
「緊急事態措置を実施すべき区域(特定警戒県)」に指定
令和2年5月14日
上記区域からの除外
令和3年1月14日
「緊急事態措置を実施すべき区域」に指定
令和3年3月1日
上記区域からの除外
令和3年5月9日
「まん延防止等重点措置」区域に指定
令和3年6月21日
上記区域からの除外
令和3年8月20日
「まん延防止等重点措置」区域に指定
令和3年8月27日
上記区域からの除外
「緊急事態措置を実施すべき区域」に指定
令和3年10月1日
上記区域からの除外
令和4年1月21日
「まん延防止等重点措置」区域に指定
令和4年3月22日
上記区域からの除外
本県では、令和2年2月に初めて新型コロナウイルスの感染者を確認して以来、様々な知見を積み重ねてきました。「コロナ社会を生き抜く行動指針」は、こうした知見をもとに「コロナとともにある(with corona)新しい日常」、すなわち「コロナ社会」を生き抜くため、策定したものです。
本指針では、県民の皆さまに習慣として身に着けていただきたい基本的な感染防止対策をお示ししておりますので、あらゆる機会において、新型コロナウイルスが潜んでいることを意識し、対策を実践していただきますようお願いします。
コロナ社会を生き抜く行動指針(令和5年3月13日適用) [PDFファイル/1.05MB]
内閣官房の「新型コロナウイルス感染症対策」ホームページでは、感染予防のための様々な情報が集約されています。その一つに、業界団体が作成した、コロナ禍で感染拡大防止と事業活動を両立させるための「業種別ガイドライン」があります。(約200業種対応)
各事業者団体及び各事業者におかれましては、「業種別ガイドライン」を参考として、具体的な「対策ガイドライン」や「運営マニュアル」を作成し、感染防止対策を徹底していただきますよう、お願いします。
内閣官房の「新型コロナウイルス感染症対策」ホームページは、こちらのページ<外部リンク>をご覧ください。
イベント等の開催にあたっては、以下のとおりとしてください。
イベントとは、事前予約制、チケット販売、時間指定(○時~〇時まで)等の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等(演劇、音楽コンサート、スポーツイベント等)を指します。(祭り、花火大会、野外フェス等も含みます。)
収容率※1 | 人数上限※1 |
---|---|
100% |
5,000人 又は 収容定員50%以内 のいずれか大きい方 |
※1 収容率と人数制限でどちらか小さいほうを限度(両方の条件を満たす必要)。
(注)別紙1:イベント開催等における必要な感染防止策 [PDFファイル/789KB]が担保されることが前提。
1.感染経路に応じた感染対策
(1)感染経路に応じた感染対策
1 飛沫感染対策
2 エアロゾル感染対策
3 接触感染対策
4 飲食時の感染対策
(2)その他の感染対策
5 イベント前の感染対策
2.出演者やスタッフの感染対策
6 出演者やスタッフの感染対策
(参考)イベント開催にかかる収容率上限及び人数制限等の対応図
※詳細は、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡に準拠します。イベント開催にあたっては、「イベント開催等における必要な感染防止策」が講じられることが前提となります。
具体的には、国が示す催物の開催制限の基準を準拠していくものとする。なお、施設の使用制限は、必要な感染防止策を講じた上で、収容率要件などを考慮して決定するものとする。
・令和5年2月10日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」 [PDFファイル/1.54MB]
・令和5年2月10日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その10)」 [PDFファイル/1.69MB]
なお、イベント等の開催時にはイベントの規模や内容によって、各種対応が必要です。
感染防止安全計画等の対応については、こちらのページをご覧ください。