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令和2年5月25日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が全面解除されましたが、「新しい生活様式」が社会全体に定着するまで、一定の移行期間を設けることとしています。
新型コロナウイルスは、私たちの目の前から消え去ったわけではありません。私たちは、常にその危険性を忘れることなく、身の周りに潜むウイルスを意識しながら、「新しい日常」を生き抜いていく必要があります。
岐阜県といたしましては、改めて以下の感染防止対策に力強く取り組んでまいりますので、引き続きご協力をお願いいたします。
これまで、県民の皆様には、外出自粛、営業時間短縮要請をはじめ、懸命に感染防止対策に取り組んでいただきました。
しかしながら、感染リスクの高い飲食について関連クラスターが多く発生し、さらには日常のあらゆる場においても感染が多発し、このまま推移すれば、感染爆発、医療体制の崩壊が強く懸念される大変厳しい状況となっております。
このような状況において、1月14日(木曜日)、本県が「緊急事態措置を実施すべき区域」に指定されたことから、以下リンクのとおり、感染防止対策についてこれまでより強い対策を進めていくこととなりました。
県民の皆様におかれましては、2月7日までの間、下記の要請等について、ご協力いただきますよう、お願いいたします。
「人と人との距離の確保(SocialDistancing)」「マスクの着用」「手洗いの励行」をはじめとした基本的な感染対策の継続や、高感染リスクから遠ざかることなど、県が策定した「コロナ社会を生き抜く行動指針(以下「県行動指針」という)」による新しい生活様式の定着が図られるよう、あらゆる機会を捉えて周知を行う。
(参考資料)「新しい生活様式」の実践例(PDF形式:316KB)
これまでにクラスターが発生した業種及びパチンコ店など、感染リスクの高い以下の施設については、施設管理者に対し、県が策定した「コロナ社会を生き抜く行動指針」(以下「県行動指針」という)に沿った感染防止対策の確立を確認できるまで、休業協力要請を継続する。
施設の種類 | 内訳 |
---|---|
遊興施設等 |
キャバレー・ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、性風俗店、ライブハウス、カラオケボックス |
遊技施設 | パチンコ店 |
運動施設 | スポーツジム |
上記以外の施設については、県行動指針に沿った感染防止対策の徹底を求める。
(参考資料)コロナ社会を生き抜く行動指針(令和3年1月14日変更) [PDFファイル/663KB]
イベント開催にあたっては、令和3年1月16日より以下のとおりとしてください。
※業種別ガイドラインの見直しを前提に、必要な感染防止対策が担保される場合、要件緩和可。
具体的には、国が示す催物の開催制限の基準を準拠していくものとする。
(参考資料1)令和3年1月13日付け内閣官房事務連絡「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」 [PDFファイル/2.57MB]
(参考資料2)令和2年9月11日付け内閣官房事務連絡「11月末までの催物の開催制限等について」 [PDFファイル/6.53MB]
なお、全国的な人の移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合、施設管理者は、当該イベント主催者とともに、下記の事前相談窓口へご連絡ください。
健康福祉部感染症対策調整課企画連携係
電話番号:058-272-8155
E-mail:c11238@pref.gifu.lg.jp