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7月22日より濃厚接触者の待機期間が5日間に短縮されました。
患者の感染可能期間内(※)に接触した方のうち、下記条件のいずれかに該当する方を濃厚接触者といい、感染の可能性が高いとされています。
※感染可能期間=発症日の2日前から療養終了までの期間(無症状者の場合は、確定診断に至った検査の検体を採取した日の2日前から療養終了までの期間)
参考:国立感染症研究所ホームページ<新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年11月29日版)<外部リンク>>
具体例として、患者の感染可能期間内に次の状況に該当する接触をした方は、濃厚接触者の可能性があります。
現在岐阜県では、医療機関や福祉施設などの重点化施設以外における、保健所による濃厚接触者の特定及び行政検査は行っておりません。
発熱等の症状が現れた場合は、かかりつけ医等の身近な医療機関等に電話相談のうえ、相談先の案内に従って受診してください。
詳しくは、岐阜県ホームページ<発熱等の症状がある場合の相談・受診方法>をご覧ください。
また、以下の4つの条件をすべて満たす方は、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターにおいて抗原定性検査キットの配布を申込むことが可能です。
抗原定性検査キットで陽性反応が確認された場合には、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに陽性者登録の申請をしていただくことで、センターの医師が確定診断を行います。
詳しくは、岐阜県ホームページ<岐阜県陽性者健康フォローアップセンター>をご確認ください。
患者の同居家族の方につきましては、保健所による聞き取りや行政検査は行いませんが、全員濃厚接触者となります。
患者とご家庭内で感染対策を講じた日を0日目として、5日間はご自宅で待機し、不要不急の外出を避けてください。ご家庭内での感染対策とは、マスクの着用、手洗い・手指消毒の実施、物の共用を避ける、消毒等の実施などを想定しております。
ご家庭内での感染対策が困難な場合には、患者の療養期間の最終日を0日目として5日間が自宅待機期間となります。
また、薬事承認を受けた抗原定性検査キット(【体外診断用医薬品】又は【第一類医薬品】と表示されているものに限る)を用いて2・3日目に自主的に検査を実施し、両日ともに陰性を確認した場合には、3日目から自宅待機を解除することが可能となります(※)。
自宅待機期間の短縮に関わらず、7日間が経過するまでは、自己健康観察の実施や、高齢者や基礎疾患を有する方など重症化リスクの高い方との接触、感染リスクの高い場所の利用・会食等を避け、マスクを着用する等の感染対策を徹底してください。
※乳幼児(小学校入学前の子ども)については、抗原定性検査キットを使用することは想定していないため、待機期間の短縮はできません。
なお、患者の療養期間につきましては、岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス陽性と診断された場合の対応について>をご確認ください。
「新型コロナウイルス陽性と診断された方が勤務している企業・事業所の皆様へ」をご覧ください。
濃厚接触者の条件に該当し、感染の可能性があるとお考えの場合は、患者と最後に接触した日を0日目として、5日間はご自宅で待機し、不要不急の外出を避けてください。
また、薬事承認を受けた抗原定性検査キット(【体外診断用医薬品】又は【第一類医薬品】と表示されているものに限る)を用いて2・3日目に自主的に検査を実施し、両日ともに陰性を確認した場合には、3日目から自宅待機を解除することが可能となります。(※)
自宅待機期間の短縮に関わらず、7日間が経過するまでは、自己健康観察の実施や、高齢者や基礎疾患を有する方など重症化リスクの高い方との接触、感染リスクの高い場所の利用・会食等を避け、マスクを着用する等の感染対策を徹底してください。
※乳幼児(小学校入学前の子ども)については、抗原定性検査キットを使用することは想定していないため、待機期間の短縮はできません。
県では新型コロナウイルス感染症に関する非常にたくさんのお問い合わせをお受けしております。
寄せられたお問い合わせのうち、検査、療養、濃厚接触者などに関する質問とその回答をまとめましたので、皆様の参考にしていただきますようお願いします。詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問」をご覧ください。