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※令和4年3月4日更新:本県に適用されているまん延防止等重点措置実施区域の指定期間が再延長されたことを受け、「まん延防止等重点措置」実施期間中のイベント開催に伴う事前相談期間も令和4年3月21日まで再延長することとします。
まん延防止等重点措置実施期間(令和4年1月21日~3月21日)に下記1に該当するイベントの開催を予定している主催者等は、感染防止安全計画等に係る対応に加え、以下の対応をお願いします。
イベントの開催制限に係る基準等は、こちらのページをご覧ください。
この度、本県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づくまん延防止等重点措置実施区域に指定されました。これを受け、下記1に該当するイベント等の開催を予定する主催者等におかれましては本ページ掲載の事前相談等について適切なご対応をお願いいたします。 |
まん延防止等重点措置実施期間(令和4年1月21日から令和4年3月21日まで)に開催を予定している、イベント参加者数※が1,000人以上かつ5,000人以下であるイベント又は全国的な移動を伴うイベント
※「参加者数」は、会場内に同時に滞在する最大の参加予定人数で算定すること。
※大声ありのイベント開催時において、収容率50%超や、十分な人と人との間隔の維持が徹底できない場合は中止を含め、開催を慎重にご検討いただくようお願いします。
ア 相談主体
施設管理者又はイベント主催者
イ 事前相談
(ア)相談方法
イベント開催の2週間前を目途に(令和4年3月4日から令和4年3月18日の間に開催するイベントはできるだけ速やかに)、提出資料をEメールにて提出
Eメールアドレス:corona-event@govt.pref.gifu.jp
※メールで送付できない場合には、ファックス又は郵送で送付してください。
(ファックス番号:058-278-3536 郵送先は本ページ末尾をご覧ください。)
ファックス又は郵送の場合には、その旨をお電話でお知らせください。
(電話番号:058-272-1111(内線4993,4994))
(イ)提出資料
・イベント概要がわかるリーフレット等
・会場レイアウト
・当該イベントにおける感染防止対策が分かるもの(様式任意)
・感染防止対策チェックリスト [その他のファイル/78KB]
※ 必要に応じて、追加で資料に関する聴き取り等をすることがあります。