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岐阜県新型コロナウイルス感染症ワクチン職域接種促進支援事業

岐阜県新型コロナウイルス感染症ワクチン職域接種促進支援事業費補助金

補助金の内容

新型コロナウイルス感染症ワクチンの職域接種を行った団体のうち、一定の条件を満たした団体に対し、職域接種に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金の対象

<交付対象となる団体>

  • 商工会議所、総合型健保組合、業界団体その他複数の中小企業で構成される団体(以下「商工会議所等」という。)が実施する職域接種にあっては、複数の中小企業が商工会議所等を事務局として共同実施するものであること
  • 大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校(以下「大学等」という。)が実施する職域接種にあっては、所属の学生も対象とするものであって、文部科学省が別に定める地域貢献の基準を満たすものであること

 

  ※中小企業とは中小企業法第2条第1項で規定する条件を満たす法人

   (中小企業法第2条第1項)

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 

 <交付条件>

  • 商工会議所等又は大学等が外部の医療機関に委託し、当該医療機関が出張して実施する形態の職域接種(下図パターン2を参照)。
  • 企業内診療所(パターン1)のうち、商工会議所等が職域接種を実施するため新たに医療機関を開設した場合であって、次のいずれにも該当するもの。
  1. 外部の医療機関から医師等を雇用する費用が商工会議所等に発生していること
  2. 職域接種の終了後速やかに当該医療機関の廃止届けを提出すること
  • (1)その他の企業内診療所が実施するもの(パターン1)、(2)職域接種の対象者が外部の医療機関に出向いて接種を受けるもの(パターン3)及び(3)大学の附属病院が当該大学内で実施するものは除く。(2)(3)は個別接種促進事業費交付金の対象となる。

職域接種パターン

 ※「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する職域接種向け手引き」(厚生労働省作成)より抜粋

 

補助金の給付対象・金額

 補助金額は、(1)補助対象経費の実支出額と、(2)基準額とを比較して少ない方の額と、(3)総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額に補助率(10分の10)を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の範囲内、

つまり、

(1)「会場借り上げや会場の運営といった補助対象経費の実支出額」 と

(2)「接種回数 × 1,500円」 と

(3)「職域接種にかかった経費 ―寄付金その他の収入」 の内、

 一番少ない額の千円未満を切り捨てた額 が補助金額になります。

※接種回数×1,500円が定額で補助されるわけではありません。

厚生労働省通知・質疑応答

 令和4年度

岐阜県交付要綱・質疑応答

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

 令和3年度に岐阜県新型コロナウイルス感染症ワクチン職域接種促進支援事業費補助金を受けられた事業者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。

厚生労働省ホームページ

  厚生労働省ホームページ<外部リンク>
  厚生労働省「職域接種に関するお知らせ」ホームページ<外部リンク>

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