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・新型コロナウイルス感染症ワクチンの職域接種を行った団体のうち、一定の条件を満たした団体に対し、職域接種に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
<交付対象となる団体>
※中小企業とは中小企業法第2条第1項で規定する条件を満たす法人
(中小企業法第2条第1項)
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
<交付条件>
※「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する職域接種向け手引き」(厚生労働省作成)より抜粋
補助金額は、(1)補助対象経費の実支出額と、(2)基準額とを比較して少ない方の額と、(3)総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額に補助率(10分の10)を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の範囲内、
つまり、
(1)「会場借り上げや会場の運営といった補助対象経費の実支出額」 と
(2)「接種回数 × 1,500円」 と
(3)「職域接種にかかった経費 ―寄付金その他の収入」 の内、
一番少ない額の千円未満を切り捨てた額 が補助金額になります。
※接種回数×1,500円が定額で補助されるわけではありません。
令和4年度
令和3年度に岐阜県新型コロナウイルス感染症ワクチン職域接種促進支援事業費補助金を受けられた事業者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。
・ 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
・ 厚生労働省「職域接種に関するお知らせ」ホームページ<外部リンク>