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新型コロナウイルス陽性と診断された場合の対応について

  令和4年9月26日より、新型コロナウイルス感染症患者の届出対象が限定されます。

新型コロナウイルス感染症患者の届出対象の限定について

 令和4年9月12日付け厚生労働省の通知<外部リンク>に基づき、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を限定し、全国一律で保健医療体制の強化・重点化を進めていくこととなりました。

岐阜県の対応方針については、下記リンクをご覧ください。

県民の皆様へ [PDFファイル/1.58MB]

陽性と診断された場合の対応の流れ

岐阜県において、令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方への対応は、以下のとおりとなります

※岐阜県外で療養される方は、療養される住所を管轄する自治体の方針に基づく対応となります。詳細は療養される住所を管轄する​自治体へお問い合わせください。

診断

医療機関で陽性が判明した方

医療機関以外で陽性が判明した方(下記のいずれかに該当する方)

  • 薬局等での無料検査で陽性が判明した方
  • 岐阜県から配布されたキットによる自己検査で陽性が判明した方
  • 薬局等で購入したキットによる自己検査で陽性が判明した方

医療機関から、診断結果が通知されます。

医療機関で、新型コロナウイルス感染症と診断された方へのご案内 [PDFファイル/1.24MB]を配布しておりますので、ご参照ください。

外国人観光客の方は、こちら [PDFファイル/832KB]をご参照ください。

※同居者が感染した場合などにおいて、検査を受けず、医師の臨床診断のみで新型コロナウイルス感染者として療養を指示される取り扱い(「みなし陽性」)について、岐阜県では導入しておりません。

岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録対象の方(詳細はこちら

岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録対象外の方(詳細はこちら

確定診断のため、ご自身で、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録を行ってください。登録後、センターの医師が確定診断を行い、SMS(ショートメッセージ)で通知します。

改めて医療機関を受診し、医師の確定診断を受けていただきますようお願いします。医師の確定診断後、医療機関から、診断結果が通知されます。

届出

以下の基準1~4のいずれかに該当する方は、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象です。

  1. ​65歳以上の方 
  2. 入院を要する方
  3. 妊娠している方
  4. 重症化リスクがあり新型コロナウイルス感染症治療薬の投与が必要な方、または重症化リスクがあり新型コロナウイルス感染症罹患により新たに酸素投与が必要な方

※重症化リスク因子:悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、肥満(BMI30以上)、喫煙、免疫低下状態

発生届の届出対象の方

(基準1~4のいずれかに該当する方)

発生届の届出対象外の方

(基準1~4のいずれにも該当しない方)

医療機関で陽性が判明した方 医療機関以外で陽性が判明した方

医療機関が、保健所へ発生届を提出します。

  • 発生届は提出されません。
  • 岐阜県内の医療機関で陽性が判明した方は、医療機関が、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録を行います(ご自身での登録は不要です)。
  • 岐阜県外の医療機関で陽性が判明した方は、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへ直接ご連絡ください。詳細はこちらをご確認ください。
  • 発生届は提出されません。
  • ​確定診断のため、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへ登録済みの方は、再度の登録は不要です。未登録の方は、ご自身で、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録を行ってください。

 

発生届の届出対象の方

(基準1~4のいずれかに該当する方)

発生届の届出対象外の方

(基準1~4のいずれにも該当しない方)

療養の

ご連絡

  • 発生届に記載された電話番号へ、保健所から電話でご連絡します。
  • 電話による聞き取りで、健康状態を確認し、療養先の調整を行います。​
  • 保健所からの連絡はありません。
  • 登録された電話番号へ、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターから、療養に必要な情報をSMS(ショートメッセージ)でご連絡します。
療養
  • 療養先は、医療機関(入院)、宿泊療養施設(宿泊療養)、自宅(自宅療養)のいずれかとなります(保健所の調整により決定します)。
  • 療養期間の考え方に基づき、療養先で、療養解除基準を満たすまでの期間、療養していただきます。​
  • 療養期間中は、原則(※)外出はできませんのでご了承ください。

     ※令和4年9月7日付けの厚生労働省の通知<外部リンク>に基づき、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこととされています。

  • 自宅療養または宿泊療養をされる方は、「発生届の届出対象の方の自宅療養について」または「宿泊療養施設のしおり」をご確認ください。
  • 同居のご家族の対応についてはこちらをご確認ください。
療養解除

それぞれの療養の詳細については、下記リンクから確認してください。   

発生届の届出対象の方はこちら 発生届の届出対象外の方はこちら

※医療機関で、新型コロナウイルス感染症と診断された方へのご案内 [PDFファイル/1.24MB]を配布しておりますので、ご参照ください。


医療機関以外で陽性が判明した方へ(無料検査や自己検査で陽性が判明した方へ)  

医療機関以外で陽性が判明した方(下記のいずれかに該当する方)で、登録の対象となる場合は、ご自身で岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録を行ってください。

  • 薬局等※1での無料検査で陽性が判明した方
  • 岐阜県から配布されたキット※2による自己検査で陽性が判明した方
  • 薬局等で購入※3したキットによる自己検査で陽性が判明した方

​※1 岐阜県の実施する薬局等の無料検査所については、無料検査についてのページをご確認ください。

※2 岐阜県からのキットの配布は、要件を満たす方が、ご自身で申請した場合に限ります。詳細は岐阜県陽性者健康フォローアップセンターのページをご確認ください。

※3 体外診断用医薬品又は第1類医薬品として国に承認されたものに限ります。「研究用」は対象外です。承認状況は、厚生労働省のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

健康FUC

岐阜県内の医療機関で陽性が判明した方は、ご自身での岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録は不要です(必要に応じて、医療機関が登録します)。

医療機関以外で陽性が判明した方で、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターの登録対象外である場合は、改めて医療機関を受診し、医師の確定診断を受けていただきますようお願いします。​

  • 薬局等での無料検査で陽性が判明した方は、「無料検査で陽性判定となった方へ」をご確認ください。
  • 新型コロナウイルスの診療・検査を受け付けているかかりつけ医等、身近な医療機関がある場合は、受診可能かどうか確認したうえで、受診してください。かかりつけ医等を受診できない場合、またはかかりつけ医が無い場合は、お近くの「診療・検査医療機関」(こちらのページからご確認ください)へ、受診可能かどうか確認したうえで、受診してください。

 


​岐阜県外の医療機関で陽性が判明した方へ

  • 岐阜県外の医療機関で陽性が判明した方で、発生届の届出対象である場合は、発生届に記載された電話番号へ、保健所から電話でご連絡します。詳細は「発生届の届出対象の方へ」をご確認ください。(岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録は不要です)
  • 岐阜県外の医療機関で陽性が判明した方で、発生届の届出対象外である場合は、岐阜県陽性者健康フォローアップセンター相談窓口へ直接ご連絡ください。

発生届の届出対象の方へ

療養のご連絡(届出対象の方)

 発生届に記載された電話番号へ、保健所から電話でご連絡します。電話による聞き取りで、健康状態を確認し、療養先の調整を行います。​

  • 症状の重い方や重症化リスクの高い方など、医師に入院の必要があると判断された方は入院治療となります。
  • 入院が不要と判断された方は、宿泊療養または自宅療養となります。

 ※陽性の結果連絡を受けた日から2~3日経過しても、保健所から電話連絡がない場合、以下のような原因が考えられます。

  • 医療機関から患者様の発生届が保健所に提出されていない・遅れている
  • 発生届に記載された連絡先(電話番号)が誤っている
  • 発生届の届出対象外の方である(「発生届の届出対象外の方へ」をご確認ください)​

【対応方法】

  • お手数をおかけし大変申し訳ございませんが、お住まいの市町村を管轄する保健所または岐阜県健康相談窓口へお問い合わせください。連絡先は、こちらのファイル [PDFファイル/283KB]をご覧ください。

療養(届出対象の方)

  • 療養先で、療養解除基準を満たすまでの期間、療養していただきます。​療養期間中は、原則外出はできませんのでご了承ください。

※令和4年9月7日付けの厚生労働省の通知<外部リンク>に基づき、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこととされています。

療養を証明する書類について(届出対象の方)

療養終了後に、療養を証明する書類が必要な方は「新型コロナウイルス感染症の療養などに関する書類について」をご覧ください。

 


発生届の届出対象外の方へ

発生届の届出対象外の方とは

 以下の基準1~4のいずれにも該当しない方は、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象外であるため、発生届は提出されません。

  1. ​65歳以上の方 
  2. 入院を要する方
  3. 妊娠している方​
  4. 重症化リスクがあり新型コロナウイルス感染症治療薬の投与が必要な方、または重症化リスクがあり新型コロナウイルス感染症罹患により新たに酸素投与が必要な方

​​※重症化リスク因子:​悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、肥満(BMI30以上)、喫煙、免疫低下状態

​​届出対象外の方については、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターが、療養中の各種相談や、宿泊療養施設への入所や療養支援品の配送などの支援を実施します。

支援を実施するため、岐阜県内の医療機関で陽性と判明した方については医療機関から、医療機関以外で陽性と判明した方についてはご自身で、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録をお願いしています。

  • 岐阜県内の医療機関で陽性が判明した方は、医療機関が、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録を行います(ご自身での登録は不要です)。
  • 岐阜県外の医療機関で陽性が判明した方は、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへ直接ご連絡ください。詳細はこちらをご確認ください
  • 医療機関以外で陽性と判明した方については、こちらをご確認ください(ご自身で、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録を行ってください)。

療養のご連絡(届出対象外の方)

  • 保健所からの連絡はありません。
  • 登録された電話番号へ、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターから、療養に必要な情報をSMS(ショートメッセージ)でご連絡します

※医療機関で陽性が判明した時点、もしくはご自身で岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに登録した時点から、1~2日以内を目安にご連絡します。

※岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに登録された連絡先(電話番号)が誤っている場合、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターからのSMSを受信できない設定になっている場合など、SMSが届かない可能性があります。医療機関で陽性が判明した時点、もしくはご自身で岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに登録した時点から2日経過してもSMSが届かない場合は、お手数をおかけし大変申し訳ございませんが、​岐阜県陽性者健康フォローアップセンター相談窓口へご連絡ください。​

療養(届出対象外の方)

  • 療養期間の考え方をご自身で確認し、療養解除基準を満たすまでの期間、自宅療養をお願いします。療養期間中は、原則外出はできませんのでご了承ください。

※令和4年9月7日付けの厚生労働省の通知<外部リンク>に基づき、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこととされています。

​相談窓口について

体調悪化時や、療養に関するご質問など、ご相談は下記窓口へお願いします。

<岐阜県陽性者健康フォローアップセンター相談窓口>

電話番号:050-3613-9615(24時間対応、土日含む)※かけ間違いにご注意ください

メール:gifu_follow-up@medi-staffsup.com​ 

※メールフォームからメールを送付する場合はこちらをクリックしてくださいお問い合わせを多数受け付けている場合、順番に対応いたしますので回答が遅くなることがございます。ご了承ください。​

※発生届の届出対象外の方専用の窓口です。発生届の届出対象の方は、保健所が別途ご案内する窓口へご相談ください。​​

宿泊療養の申請・医療機器の貸し出し・食料支援について

  • 医療機器の貸し出し・食料支援を希望される場合は、下記よりご自身でお申込みください。​
  • 発生届の届出対象外の方には、原則として自宅療養をお願いしています。同居者との生活空間を分けるなど、ご自宅で必要な感染対策をとることができない方で、宿泊療養を希望する場合は、下記よりご自身でお申込みください。​

宿泊食料

   ※発生届の届出対象外の方専用の窓口です。発生届の届出対象の方は、こちらからは申請できませんのでご了承ください。

療養を証明する書類について(届出対象外の方)

  • 令和4年9月12日付け厚生労働省の通知<外部リンク>に基づき、発生届の届出対象外の方は、My HER-SYSや紙の療養証明書の発行はできません。
  • 令和4年8月30日付け金融庁からの通知<外部リンク>に基づき、保険会社への給付金の請求等にあたっては、新型コロナウイルス感染症に罹患したことを確認できる代替書類の利用等により、療養証明書の添付を求めない取り扱いとなっています。利用できる代替書類は、契約されている保険会社へお問い合わせください。

【新型コロナウイルスに罹患したことを確認できる代替書類として利用できる可能性のある書類例】

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS等)
  • 医療機関から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)等​

【​参考】

一般社団法人生命保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について​」<外部リンク>

一般社団法人日本損害保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る 療養証明書の取扱い等について」<外部リンク>


​療養期間の考え方​

令和4年9月7日より、厚生労働省の通知<外部リンク>に基づき、新型コロナウイルス感染者の療養期間が見直されました。令和4年9月7日以降に療養をされる方は、新しい基準に基づいた療養期間となります。

※発生届の届出対象の方も、届出対象外の方も、療養期間の考え方は共通です。

療養期間の考え方0926

療養期間具体例0926

 


参考 身近な人が新型コロナウイルス感染症と診断された場合

  • 身近な人が新型コロナウイルス感染症と診断された場合にどのように対応したらいいのか、また自分が濃厚接触者に該当するかは、以下を参考にしてください。

 身近な人が新型コロナウイルス感染症と診断された場合の対応 [PDFファイル/232KB]

 自分が濃厚接触者に該当するかを確認する方法(フローチャート) [PDFファイル/227KB]

  • 県では、令和4年8月6日より、医療機関や福祉施設などの重点化施設以外の、感染の可能性がある方への保健所による濃厚接触者の特定、行政検査は行わないこととしております。詳細は、「感染が心配な方・感染の可能性がある方へのご案内」をご覧ください。
  • 同居の家族は、保健所による行政検査は行いませんが、全員濃厚接触者とし、陽性と診断を受けた方とご家庭内で感染対策を講じた日を0日目として、5日間は、自宅で待機し、不要不急の外出を避けてください。なお、薬事承認を受けた抗原定性検査キット(【体外診断用医薬品】又は【第一類医薬品】と表示されているものに限る)で2・3日目に陰性が確認された場合は、3日目から待機解除が可能となります。詳細は、「感染が心配な方・感染の可能性がある方へのご案内」をご覧ください。

参考 職場で新型コロナウイルス感染症と診断された方がいる場合

 企業、事業所内で新型コロナウイルス感染症と診断された人がいる場合には、「新型コロナウイルス陽性と診断された方が勤務している企業・事業所の皆様へ」をご確認ください。

 県では、令和4年8月6日より、医療機関や福祉施設などの重点化施設以外の、感染の可能性がある方への保健所による濃厚接触者の特定、行政検査は行わないこととしております。詳細は、「感染が心配な方・感染の可能性がある方へのご案内」をご覧ください。

参考 新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問

 県では新型コロナウイルス感染症に関する非常にたくさんのお問い合わせをお受けしております。

 寄せられたお問い合わせのうち、検査、療養、濃厚接触者などに関する質問とその回答をまとめましたので、皆様の参考にしていただきますようお願いします。詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問」をご覧ください。

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