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令和4年9月26日より、新型コロナウイルス感染症患者の届出対象が限定されます。
令和4年9月12日付け厚生労働省の通知<外部リンク>に基づき、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を限定し、全国一律で保健医療体制の強化・重点化を進めていくこととなりました。
岐阜県の対応方針については、下記リンクをご覧ください。
岐阜県において、令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方への対応は、以下のとおりとなります※。
※岐阜県外で療養される方は、療養される住所を管轄する自治体の方針に基づく対応となります。詳細は療養される住所を管轄する自治体へお問い合わせください。
診断 |
医療機関で陽性が判明した方※ |
医療機関以外で陽性が判明した方(下記のいずれかに該当する方)
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医療機関から、診断結果が通知されます。 医療機関で、新型コロナウイルス感染症と診断された方へのご案内 [PDFファイル/1.24MB]を配布しておりますので、ご参照ください。 外国人観光客の方は、こちら [PDFファイル/832KB]をご参照ください。 ※同居者が感染した場合などにおいて、検査を受けず、医師の臨床診断のみで新型コロナウイルス感染者として療養を指示される取り扱い(「みなし陽性」)について、岐阜県では導入しておりません。 |
岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録対象の方(詳細はこちら) |
岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録対象外の方(詳細はこちら) |
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確定診断のため、ご自身で、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録を行ってください。登録後、センターの医師が確定診断を行い、SMS(ショートメッセージ)で通知します。 |
改めて医療機関を受診し、医師の確定診断を受けていただきますようお願いします。医師の確定診断後、医療機関から、診断結果が通知されます。 |
届出 |
以下の基準1~4のいずれかに該当する方は、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象です。
※重症化リスク因子:悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、肥満(BMI30以上)、喫煙、免疫低下状態 |
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発生届の届出対象の方 (基準1~4のいずれかに該当する方) |
発生届の届出対象外の方 (基準1~4のいずれにも該当しない方) |
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医療機関で陽性が判明した方 | 医療機関以外で陽性が判明した方 | ||
医療機関が、保健所へ発生届を提出します。 |
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発生届の届出対象の方 (基準1~4のいずれかに該当する方) |
発生届の届出対象外の方 (基準1~4のいずれにも該当しない方) |
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療養の ご連絡 |
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療養 |
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療養解除 |
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発生届の届出対象の方はこちら | 発生届の届出対象外の方はこちら |
※医療機関で、新型コロナウイルス感染症と診断された方へのご案内 [PDFファイル/1.24MB]を配布しておりますので、ご参照ください。
※1 岐阜県の実施する薬局等の無料検査所については、無料検査についてのページをご確認ください。
※2 岐阜県からのキットの配布は、要件を満たす方が、ご自身で申請した場合に限ります。詳細は岐阜県陽性者健康フォローアップセンターのページをご確認ください。
※3 体外診断用医薬品又は第1類医薬品として国に承認されたものに限ります。「研究用」は対象外です。承認状況は、厚生労働省のホームページ<外部リンク>でご確認ください。
※岐阜県内の医療機関で陽性が判明した方は、ご自身での岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録は不要です(必要に応じて、医療機関が登録します)。
発生届に記載された電話番号へ、保健所から電話でご連絡します。電話による聞き取りで、健康状態を確認し、療養先の調整を行います。
※陽性の結果連絡を受けた日から2~3日経過しても、保健所から電話連絡がない場合、以下のような原因が考えられます。
【対応方法】
※令和4年9月7日付けの厚生労働省の通知<外部リンク>に基づき、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこととされています。
療養終了後に、療養を証明する書類が必要な方は「新型コロナウイルス感染症の療養などに関する書類について」をご覧ください。
以下の基準1~4のいずれにも該当しない方は、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象外であるため、発生届は提出されません。
※重症化リスク因子:悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、肥満(BMI30以上)、喫煙、免疫低下状態
届出対象外の方については、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターが、療養中の各種相談や、宿泊療養施設への入所や療養支援品の配送などの支援を実施します。
支援を実施するため、岐阜県内の医療機関で陽性と判明した方については医療機関から、医療機関以外で陽性と判明した方についてはご自身で、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへの登録をお願いしています。
※医療機関で陽性が判明した時点、もしくはご自身で岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに登録した時点から、1~2日以内を目安にご連絡します。
※岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに登録された連絡先(電話番号)が誤っている場合、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターからのSMSを受信できない設定になっている場合など、SMSが届かない可能性があります。医療機関で陽性が判明した時点、もしくはご自身で岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに登録した時点から2日経過してもSMSが届かない場合は、お手数をおかけし大変申し訳ございませんが、岐阜県陽性者健康フォローアップセンター相談窓口へご連絡ください。
※令和4年9月7日付けの厚生労働省の通知<外部リンク>に基づき、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこととされています。
<岐阜県陽性者健康フォローアップセンター相談窓口> 電話番号:050-3613-9615(24時間対応、土日含む)※かけ間違いにご注意ください メール:gifu_follow-up@medi-staffsup.com ※メールフォームからメールを送付する場合はこちらをクリックしてください。お問い合わせを多数受け付けている場合、順番に対応いたしますので回答が遅くなることがございます。ご了承ください。 ※発生届の届出対象外の方専用の窓口です。発生届の届出対象の方は、保健所が別途ご案内する窓口へご相談ください。 |
※発生届の届出対象外の方専用の窓口です。発生届の届出対象の方は、こちらからは申請できませんのでご了承ください。
【新型コロナウイルスに罹患したことを確認できる代替書類として利用できる可能性のある書類例】
【参考】
一般社団法人生命保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」<外部リンク>
一般社団法人日本損害保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る 療養証明書の取扱い等について」<外部リンク>
令和4年9月7日より、厚生労働省の通知<外部リンク>に基づき、新型コロナウイルス感染者の療養期間が見直されました。令和4年9月7日以降に療養をされる方は、新しい基準に基づいた療養期間となります。
※発生届の届出対象の方も、届出対象外の方も、療養期間の考え方は共通です。
身近な人が新型コロナウイルス感染症と診断された場合の対応 [PDFファイル/232KB]
自分が濃厚接触者に該当するかを確認する方法(フローチャート) [PDFファイル/227KB]
企業、事業所内で新型コロナウイルス感染症と診断された人がいる場合には、「新型コロナウイルス陽性と診断された方が勤務している企業・事業所の皆様へ」をご確認ください。
県では、令和4年8月6日より、医療機関や福祉施設などの重点化施設以外の、感染の可能性がある方への保健所による濃厚接触者の特定、行政検査は行わないこととしております。詳細は、「感染が心配な方・感染の可能性がある方へのご案内」をご覧ください。
県では新型コロナウイルス感染症に関する非常にたくさんのお問い合わせをお受けしております。
寄せられたお問い合わせのうち、検査、療養、濃厚接触者などに関する質問とその回答をまとめましたので、皆様の参考にしていただきますようお願いします。詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問」をご覧ください。