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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」早期支給分(2回目)について

岐阜県コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)早期支給分(2回目)の申請受付を開始します。

岐阜県コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)の対象期間(8月17日~9月30日)のうち、延長された9月13日~9月30日までの期間分について、要請期間終了後に受付を行う本申請に先立ち、希望する事業者の方で要件に該当する方には協力金の一部を早期支給させていただきます。

※早期支給を行わず、要請期間終了後に申請受付を開始する「本申請」にて全額申請することも可能です。
※早期支給分(1回目)を申請していない場合も、申請することが可能です。
※早期支給分(2回目)を申請された場合は、後日、本申請において必要書類を提出いただきます。
※売上高に応じて算出した総支給金額と早期支給分(2回目)との差額については、本申請における審査ののち、追加支給をします。

 
協力金の不正受給は犯罪です。
  • 本協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支給決定を取り消します。

  • 申請いただいた店舗が申請要件に該当しているか確認するため、現地確認をさせていただく場合があります。

  • 軽い気持ちで行ったとしても重大な犯罪です。 (例:詐欺罪の場合は10年以下の懲役)

  • 以下のような虚偽申請は絶対に行わないでください。

    • 20時を超えて客を滞在させて営業をしているにもかかわらず、時短要請に応じたように見せかける。

    • 既に廃業しているにもかかわらず営業実態がある様に見せかける。

    • 通常の営業終了時刻が20時より前であるにもかかわらず、以前から20時を超えて営業していたように見せかける。

    • 酒類の提供実績及びカラオケ設備がないにもかかわらず、以前からあるように見せかける。

    • 飲食店等を運営する事業者でないにもかかわらず、対象事業者を装い申請する。

    • 1つの店舗について、複数の申請をする。


営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」の早期支給分(2回目)

1.趣旨

 日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、要請の対象となる店舗が県の要請に応じて、対象期間全てにおいて、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただける事業者に対して、協力金の一部を早期支給分(2回目)いたします。

2.申請要件等

(1)要請対象区域及び要請期間

※要請の内容こちらをご覧ください。
  要請期間 令和3年8月17日~
令和3年8月19日
令和3年8月20日~
令和3年8月26日
令和3年8月27日~
令和3年9月30日
(A) 岐阜市、大垣市、多治見市、中津川市、羽島市、美濃加茂市
各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町
北方町、御嵩町【15市町】
岐阜県独自の要請 まん延防止等重点措置
による要請
緊急事態措置による要請
(B) 高山市、関市、美濃市、瑞浪市、恵那市、土岐市、飛騨市、郡上市
下呂市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町
安八町、揖斐川町、大野町、池田町、坂祝町、富加町、川辺町
七宗町、八百津町、白川町、東白川村、白川村【27市町村】
緊急事態措置による要請

(2)早期支給分(2回目)の対象区域及び早期支給額

 

対象区域

早期支給額
県内全域[42市町村]
1店舗当たり36万円(4万円×9日分)
※要請期間18日間の前半9日分
早期支給分(2回目)対象期間:令和3年9月13日(月曜日)~令和3年9月30日(木曜日)【18日間】
(緊急事態措置による要請の延長期間)

※支給申請金額が売上高方式の下限額を超える場合の差額は、要請期間の終了後に本申請を行っていただき、履行状況を確認の上、残りの要請日数分等の協力金とともに支給するものとします。

(3)早期支給のイメージ

1

(4)申請要件

  • 岐阜県内の各対象区域に対象施設を有する中小事業者(中小企業及び個人事業者)
  • 対象施設が、(A)の区域(15市町)所在店舗にあっては令和3年8月20日から9月30日までの全期間、(B)の区域(27市町村)所在店舗にあっては令和3年8月27日から9月30日までの全期間、県の要請に全面的にご協力いただく飲食店・遊興施設(食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」又は「喫茶店営業許可」を受けている店舗)であること。(要請内容はこちらをご覧ください
  • 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)以降、2回以上受給実績(早期支給分を除く)がある店舗を運営する事業者であること。
  • 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大協力金(第1弾から第7弾早期支給分(1回目)まで)の申請において、虚偽・不正申請等が無いこと。
  • 暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
  • 要請期間後の本申請を売上高方式で申請する事業者。
    ※売上高減少額方式で申請する中小企業等及び大企業は、早期支給分(2回目)の対象外となります。
    ※売上要件を満たしたこと(全期間、県の要請に全面的にご協力いただいたこと等)を確認するため、要請期間終了後に必ず本申請を行っていただきます。
    ※後日、要件を満たしていなかったことが判明した場合は、早期支給分(2回目)は全額返還していただきます。
    ※要請期間中(8月20日~9月30日)に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した店舗のうち、当該店舗において新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したと知事が認めるものとなった場合は、早期支給額を全額返還していただく場合があります。

3.申請手続

 ※あくまで早期支給に係るものであり、本申請の際には別途書類の提出が必要となります。

(1)申請受付要項

 ・申請にあたっては、必ず申請受付要項をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)早期支給分(2回目) 申請受付要項 [PDFファイル/1.51MB]

(2)申請受付時期

 令和3年9月17日(金曜日)から令和3年9月30日(木曜日)まで

  • 令和3年9月30日(木曜日)の消印有効です。
  • 期限を過ぎた申請は受付できませんので、十分ご注意ください。

(3)申請方法

 申請書類の提出は、郵送のみ受付しています。提出の際は、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法でお願いします。
 なお、持参による申請は受付しておりません。

  • 切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
  • 「協力金(第7弾)早期支給分(2回目) 申請書在中」と朱書きしてください。
  • オンラインによる申請受付は行っておりません。
  • 送料は申請者側でご負担をお願いします。
    <注意> 送料が不足する場合受付が出来ませんので、発送前に必ず送料を確認の上ご提出ください。
 
<宛先>
〒500-8358 岐阜県岐阜市六条南2-11-1
  岐阜産業会館 2階
新型コロナウイルス協力金(第7弾) 早期支給分(2回目) 受付係 宛

(4)申請書類の入手方法

 次の方法にて、申請に必要な書類等を入手することができます。

(5)申請に必要な書類 

  • 以下の申請書類は全てA4サイズで統一のうえ、ご準備いただき提出して下さい。
  • 記入例をご覧いただき、各種申請書に不備がないようお願いいたします。

※この度の申請に必要な書類の他、レジの日計表等、売上高を証明する証拠書類等については、本申請に必要な他、後日の提出を求める等調査を行う場合がありますので、求めに応じて速やかに提出できるよう、7年間の保存をお願いします。

 
1 協力金(第7弾)早期支給分(2回目)
支給申請書
・様式1 ・記入例
・様式1
2 通帳の写し(第5弾から変更無い場合は省略可)
3 誓約書 ・様式2 ・記入例
4 本人確認書類(省略可)

(6)協力金の支給

  • 申請書の受付及び簡易審査が終了したものから順次支給します。なお、本協力金早期支給分(1回目、2回目)の支給は1店舗につきそれぞれ1回限りです。
  • 申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をした時は、協力金のお支払いをもって通知に代えさせて頂きます。(通知はしません。)
  • 申請書類の審査の結果、早期支給分(2回目)の対象とならない事業者については、後日その旨を通知します。
  • 申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、協力金の支給を受けた事業者名、対象店舗等の情報を公表することがあります。
  • 支給された協力金については、事業所得等に区分されるものであるため、所得税等の課税対象となります。

4.よくある質問と回答

 

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