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緊急事態措置区域の指定を受けて

「第5波『緊急事態措置延長』を受けて~『生命(いのち)を守る』体制の強化~」についてはこちらのページをご覧ください。

(文中の太字部分は、緊急事態措置の延長に伴う変更点になります。)

1 県民の皆様へ

・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛を要請します。【法第45条第1項】
・特に、混雑した場所等への外出を半減するようお願いします。
・20時以降の不要不急の外出は避けてください。
・外出する必要がある場合、同居家族以外と一緒の行動は控え、混雑している場所、時間を避けて行動してください。
・感染対策が徹底されていない飲食店等や要請に応じていない飲食店等の利用を控えてください。
・不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動は、極力控えてください。
・路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛を要請します。【法第45条第1項】

2 事業者の皆様へ

・業種別ガイドラインの遵守を要請します。【法第24条第9項】
・在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組みを進めてください。
・事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
・人数管理、人数制限、誘導等の「入場者の整理等」「入場者に対するマスクの着用の周知」、「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、特措法施行令第12条に規定される各措置を要請します。【法第45条第2項等】
・イルミネーション等、屋外照明(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯等の協力をお願いします。

<飲食店等に対する休業等の要請>

・飲食店等に対し、休業又は営業時間の短縮等を要請します。【法第45条第2項】

対象業種

飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等
※宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場は飲食店と同様の扱い。

遊興施設等:バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
※ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。

飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗

対象エリア

県内全域

対象期間

8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで

期間延長 9月13日(月曜日)から9月30日(木曜日)まで

要請内容

・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に対し休業要請
※飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む

・上記以外の飲食店に対し、5時から20時までの時短要請
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店等を含む

協力金

・全期間要請に応じた場合のみ協力金を支給。
中小企業:4万円~10万円(1店舗1日あたり) 
大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(1店舗1日あたり)※上限20万円。中小企業も選択可。

・飲食業の許可を受けていないカラオケ店:1日2万円。

過料

最大30万円

※結婚式場は、できるだけ短時間(例えば1.5時間以内)、なるべく少人数(参加人数50人又は収容定員の50%のいずれか小さい方)で開催してください。

<大規模施設に対する営業時間短縮等の要請>

・県内全域の大規模な集客施設(生活必需物資・サービスの提供施設を除く)に対し、営業時間の短縮等を要請します。【法第24条第9項】

 

大規模施設の種類

施設例

要請等内容

劇場等

劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム等

・1,000㎡を超える施設について、20時までの営業時間短縮
(映画館は21時まで)
(イベントの場合は21時まで)
【法第24条第9項】

※1,000㎡以下の施設については上記時短の働きかけ

・人数上限5,000人かつ収容率50%以内(イベントの場合)【法第24条第9項】

・施設内外に混雑が生じることがないよう入場整理の徹底

・入場整理を徹底する旨を、ホームページ等を通じて周知

・酒類(利用者による持ち込みを含む)及びカラオケ設備の提供を行わないことの働きかけ

・業種別ガイドラインの遵守徹底【法第24条第9項】

集会場等

集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール等

ホテル等
(集会の用に供する部分に限る)

ホテル、旅館

運動施設及び遊技場

体育館、水泳場、陸上競技場、野球場、ゴルフ場、テニス場、バッティング練習場、柔剣道場、弓道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ 、テーマパーク、遊園地等

博物館等

博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等

遊技場

マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等

遊興施設

個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場等

物品販売業を営む店舗
(生活必需物資を除く)

大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店等

サービス業を営む店舗
(生活必需サービスを除く)

スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業等

※要請に応じて営業時間の短縮を実施した大規模施設の運営事業者及び当該大規模施設内のテナント事業者等に対して協力金を支給します。
・大規模商業施設の管理者等に対し「入場者の整理等」を要請します。【法第45条第2項】
・百貨店の地下の食品売り場等について、施設管理者等に対し「入場者の整理等」を要請します。【法第24条第9項】
※入場者の整理等とは、「入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置」と「施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置」の双方を含むものです。
・「ぎふコロナガード」(感染対策を監視し、健康状態を確認する責任者)を指定し役割を明確化するとともに、感染予防策の全従業員への教育と現場点検、従業員の休憩スペースでの飲食等の感染対策の徹底をお願いします。

3 公有施設の休館等

・人流抑制のため、県内全域において、県有施設の原則休館または新規予約の停止を実施。既に予約されている分については、中止等を要請することとし、利用される場合に当たっては、感染防止対策を徹底するよう要請。市町村に対しても、地域の実情に応じ、同様の取組みを要請。

4 イベント等の取扱い

・県、指定管理者主催の緊急事態措置期間中のイベント及び講座については、原則中止・延期または無観客で開催。市町村に対しても、同様の取組みを要請。
・民間のイベント等の催事について、主催者の方に対し以下の「収容率」「人数上限」のいずれか小さい方を限度とし、開催いただくよう要請します。【法第24条第9項】

  • 収容率:50%以内
  • 人数上限:5,000人
  • 開催時間:21時まで

 

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