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まん延防止等重点措置に基づく取組みについて

 8月17日に政府対策本部において、まん延防止等重点措置の公示が変更され、8月20日~9月12日の間、本県が、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に指定されました。
 ついては、政府が示す新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、県民・事業者の皆様へ以下の通り要請いたしますのでご協力お願いいたします。

(1)県民の皆様へ

・混雑した場所等への外出を半減するようお願いします。

・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛、外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること、及び感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用の自粛を要請します。【特措法第24条第9項】

・不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えてください。

・20時以降、飲食店等にみだりに出入りしないよう要請します。【特措法第31条の6第2項】

・路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛を要請します。【特措法第24条第9項】

(2)事業者の皆様へ

・業種別ガイドラインの遵守を要請します。【特措法第24条第9項】

・「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」を要請します。【特措法第31条の6第1項等】

・大規模商業施設の管理者の方に対し「入場者の整理等」を要請します。【特措法第31条の6第1項】

・百貨店の地下の食品売り場等について、施設管理者の方に対し「入場者の整理等」を要請します。【特措法第24条第9項】

※入場者の整理等とは、「入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置」と「施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置」の双方を含むものです。

・イベント等の催事について、主催者の方に対し以下の「収容率」「人数上限」のいずれか小さい方を限度とし、開催いただくよう要請します。【特措法第24条第9項】

収 容 率:大声での歓声、声援等がない場合100%以内

     大声での歓声、声援等がある場合50%以内

人数上限:5000人
開催時間:21時まで

・在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を徹底してください。

参考:業種別ガイドライン等

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