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令和4年3月3日にて本県は、国に対して、まん延防止等重点措置期間の再延長を要請いたしました。
ついては、本県がまん延防止等重点措置の再延長となった場合は、引き続き基本的対処方針に基づき下記の通り要請いたしますので、対象事業者の皆様におかれましては、ご協力お願いいたします。
※生活必需物資販売業を営む店舗及び生活必需サービス業を営む店舗は対象外です。
対象外施設については一覧をご覧ください。対象外施設一覧 [PDFファイル/282KB]
対象施設 | 建築物の合計床面積が1000平方メートルを超える大規模な集客施設等 | |
根拠法令 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項 | |
要請期間 | ※要請期間については、国の対策本部員会議にて決定いたします。 | |
施設の種類 |
施設例 |
要請等内容 |
劇場等 |
劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等 |
・入場をするものの管理等 ・入場をする者に対するマスク着用の周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止 ・会話等の飛沫による感染防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)
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集会場等 |
集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール 等 |
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ホテル等 (集会の用に供する部分に限る) |
ホテル、旅館 |
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運動施設及び遊技場 |
体育館、水泳場、陸上競技場、野球場、ゴルフ場、テニス場、バッティング練習場、柔剣道場、弓道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ 、テーマパーク、遊園地 等 |
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博物館等 |
博物館、美術館、図書館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 等 |
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遊技場 |
テーマパーク、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等 |
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遊興施設 |
個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 等 |
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物 品販売業を営む店舗 (生活必需物資を除く) |
大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等 |
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サービス業を営む店舗 (生活必需サービスを除く) |
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等 |