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日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県の要請に応じて対象期間中の全ての期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者に対して、協力金(第3弾)を支給いたします。
なお、緊急事態宣言の発出に伴い、申請要件が変更されました。
要請内容の詳細については、こちらをご覧ください。
本協力金(第3弾)の申請要件は、下記の(ア)または(イ)のいずれか全てに該当する方とします。
対象期間 | 令和3年1月12日(火曜日)~令和3年2月7日(日曜日) |
対象業種 | 酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケボックス、ライブハウス等を含む。) ※食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗のうち、酒類を提供している店舗 ※テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外。 |
要請内容 | 午前5時から午後8時までの営業時間に短縮、かつ酒類の提供は午前11時から午後7時まで |
対象期間 | 令和3年1月16日(土曜日)~令和3年2月7日(日曜日) |
対象業種 | ・飲食店 ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等(宅配、テイクアウトサービスを除く。) ・遊興施設等 ※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。) |
要請内容 | 午前5時から午後8時までの営業時間に短縮、かつ酒類の提供は午前11時から午後7時まで |
○(ア)(イ)いずれの店舗にも共通の申請要件
2.申請要件(ア)の場合:154万円
(内訳)
令和3年1月12日(火曜日)~令和3年1月15日(金曜日)(4日間)×4万円=16万円
令和3年1月16日(土曜日)~令和3年2月7日(日曜日)(23日間)×6万円=138万円
2.申請要件(イ)の場合:138万円
(内訳)
令和3年1月16日(土曜日)~令和3年2月7日(日曜日)(23日間)×6万円=138万円
※現在調整中のため、後日お知らせします。
申請書類の提出は、郵送のみ受付しています。提出の際は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。なお、持参による申請は受付しておりません。
<宛先> 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁 新型コロナウイルス協力金(第3弾)受付係 宛 |
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<注意>
送料が不足する場合は受付が出来ませんので、発送前に必ず送料を確認の上ご提出ください。
必要事項を記載した「協力金支給申請書」(法人にあっては「法人番号」を記載)の他、次の全ての書類を添付して申請してください。
申請書類については調整中です。(後日お知らせします。)
※調整中(後日お知らせします。)
確認が取れた申請から順次支給します。
申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、協力金のお支払いをもって通知に代えさせて頂きます(通知はしません。)。申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給決定通知を発送いたします。
〇営業時間短縮等の告知について
営業時間短縮や休業の告知の様式を作成しましたので、プリントアウトし、店頭に掲示していただくなどご活用ください。
営業時間短縮・休業の告知様式 [Wordファイル/63KB]
営業時間短縮告知(例) [その他のファイル/558KB]
〇不正等について(予定)
申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、協力金の支給を受けた事業者名、対象店舗などの情報を公表することがあります。
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192 (9時00分から17時00分)