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自動車運転代行業者に対する行政処分

 岐阜県では、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法律」という。)の規定に違反した自動車運転代行業者に対し、法律の規定に基づき行政処分(指示)を行っています。

1 公表の対象となる行政処分

 法律第22条第2項の規定に基づく自動車運転代行業者に対する指示

2 公表の期間

 当該処分が行われた日から起算して2年間

3 処分基準

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示等に関する処分基準[PDFファイル/274KB]

4 過去2年間に行った行政処分の状況

 現在ありません。

 なお、岐阜県公安委員会が行う行政処分については、こちらで公表しています。
 →岐阜県公安委員会が行った行政処分(岐阜県警察本部のページへ)

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