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土地収用関係事務

記事ID:0004108 2024年4月15日更新 用地課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

土地収用制度

 公共の利益となる事業のため土地を必要とする場合に、その事業が土地の利用上適正かつ合理的であるときは、土地収用法の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる制度です。
 この制度の根拠は、憲法第29条第3項の規定「私有財産は、正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる。」に見出すことができます。

1 事業認定

 公共の利益となる事業のため土地を必要とする場合に、その事業が土地の利用上適正かつ合理的であるときは、土地収用法の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる制度です。
 この制度の根拠は、憲法第29条第3項の規定「私有財産は、正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる。」に見出すことができます。

知事の事業認定の年度別件数
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

5件 2件 4件 1件 6件 0件 0件 2件 2件 0件 1件 1件

2 収用委員会による裁決

 事業認定を受けた事業(都市計画法第59条の認可又は承認を含む。)の実現を図るため、土地を収用し、又は使用しようとする場合は、収用委員会に対し、収用又は使用の裁決を申請し、明け渡し裁決の申し立てをすることができます。
 収用委員会は、委員7名で構成され、収用又は使用の裁決、明け渡しの裁決を行う独立した行政機関です。

収用裁決等の年度別件数
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
件数 1件 2件 1件 0件 2件 2件 3件 0件 1件 3件 1件 1件

事業認定申請事務の手引き

事業認定申請事務の手引き [PDFファイル/2.19MB]

 表紙及び目次 [PDFファイル/139KB]

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