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都市再生整備計画事業の概要
都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)
目的
都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。
制度の概要
都市再生整備計画の計画期間は、概ね3〜5年です。
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。交付金交付率の上限は交付対象事業費の4割です。
交付期間終了後、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を実施し、その結果等について公表します。
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施行地区
次のいずれかの要件に該当する地区
1 立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表しており、かつ、都市再生整備計画の区域が以下いずれかの区域に定められているもの。
(原則として具体的な取組を開始・公表してから5年間経過するまでに、計画を作成することが確実と見込まれる場合のみ)
(都市構造上の理由等により立地適正化計画によらない持続可能な都市づくりを進めている市町村も実施可能)
(1)市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域において設定される用途地域内のうち、鉄道・地下鉄駅から半径1km の範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場から半径500m の範囲内の区域。
※ピーク時間運行本数が片道で1時間当たり3本以上あるものに限る。
(2)市町村の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能や居住を誘導する方針を定めている区域。
2 各法律に基づく歴史的風致維持向上計画や観光圏整備実施計画、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画等、観光等地域資源の活用に関する計画があり、かつ、都市再生整備計画において当該市町村における都市のコンパクト化の方針が記載されており、当該区域の整備が都市のコンパクト化と齟齬がないと認められる区域。
ただし、市街化区域等を除く。
交付対象事業
基幹事業 |
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※地域生活基盤施設 |
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提案事業 |
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