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本文

都市再生整備計画事業の概要

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)

目的

 都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。

制度の概要

都市再生整備計画の計画期間は、概ね3〜5年です。

町の課題

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計画

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交付金

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事業終了

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事後評価

市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。

 国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。交付金交付率の上限は交付対象事業費の4割です。

 交付期間終了後、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を実施し、その結果等について公表します。

リンク:まちづくり情報交流システム(まち交ネット外部サイト)<外部リンク>

施行地区

次のいずれかの要件に該当する地区

1 立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表しており、かつ、都市再生整備計画の区域が以下いずれかの区域に定められているもの。
 (原則として具体的な取組を開始・公表してから5年間経過するまでに、計画を作成することが確実と見込まれる場合のみ)
 (都市構造上の理由等により立地適正化計画によらない持続可能な都市づくりを進めている市町村も実施可能)

(1)市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域において設定される用途地域内のうち、鉄道・地下鉄駅から半径1km の範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場から半径500m の範囲内の区域。
  ※ピーク時間運行本数が片道で1時間当たり3本以上あるものに限る。

(2)市町村の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能や居住を誘導する方針を定めている区域。


2 各法律に基づく歴史的風致維持向上計画や観光圏整備実施計画、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画等、観光等地域資源の活用に関する計画があり、かつ、都市再生整備計画において当該市町村における都市のコンパクト化の方針が記載されており、当該区域の整備が都市のコンパクト化と齟齬がないと認められる区域。
ただし、市街化区域等を除く。

交付対象事業

基幹事業

  • 道路、公園、河川、下水道、古都保存・緑地保全等事業
  • 駐車場有効利用システム、地域生活基盤施設、高質空間形成施設
  • 高次都市施設、既存建造物活用事業
  • 土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業
  • バリアフリー環境整備促進事業、優良建築物等整備事業、住宅市街地総合整備事業
  • 街なみ環境整備事業、住宅地区改良事業等、都心共同住宅供給事業
  • 公営住宅等整備、都市再生住宅等整備、防災街区整備事業
  • 滞在環境整備事業

※地域生活基盤施設
緑地、広場、駐車場、自転車駐車場、荷物共同集配施設、公開空地、情報板、地域防災施設、人工地盤等
※高質空間形成施設
緑化施設等、電線類地下埋設施設、電柱電線類移設、地域冷暖房施設、歩行支援施設、障害者誘導施設等、公共公益施設と一体的に整備する情報化基盤施設
※高次都市施設
地域交流センター、まちおこしセンター、複合交通センター、ワーケーション拠点施設、子育て世代活動支援センター、観光交流センター

提案事業

  • 事業活用調査
  • まちづくり活動推進事業
  • 地域創造支援事業
<外部リンク>