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建設業法上の義務

新築住宅の請負人としての建設業法上の義務

住宅瑕疵担保履行法の概要
資力確保措置
行政庁への届出等
建設業法上の義務
監督処分罰則規定
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 新築住宅を引き渡した建設業者は、消費者保護の観点から、発注者に対して、契約前に自らが取得する新築住宅が供託、保険いずれにより資力確保措置が行われるかを知らせておく必要があります。
 これにより、万一、瑕疵が判明したにもかかわらず、建設業者が瑕疵担保責任を履行しない場合に置いても、発注者は供託所に対する瑕疵担保保証金の還付請求や保険法人に対する瑕疵担保責任保険の保険金の支払い請求を直接行うことができるようになります。
 住宅瑕疵担保履行法と建設業法の2つの法律を根拠に、発注者に対し、資力確保措置に関する説明等が建設業者に義務付けられます。供託と保険加入の場合におけるそれぞれの取扱いは次のとおりです。

1発注者に対する説明義務等(供託の場合)

 供託を行う建設業者は、建設業法や住宅瑕疵担保履行法に基づき、発注者に対して、供託に関する説明を行うことが必要になります。

  時期 必要となる対応 内容
共1 契約締結まで 住宅瑕疵担保履行法第10条に基づく事前説明(書面交付)
  • 保証金を供託する旨
  • 保証金を供託する供託所の名称、その所在地
  • 共同請負の場合の瑕疵負担割合
共2 契約締結時 建設業法第19条に基づく書面の交付

 共1の説明の後、その後の事情等により、瑕疵負担割合の変更を要する場合は、発注者の承諾を前提とし、再度の説明をする必要があります。
 共2については、当該内容を記載した契約書を交付することによって代替することができます。また、他の建設業者と共同で引き渡す場合は、請負契約書に共同請負の割合の瑕疵負担割合を記載することで、供託金の算定特例(住宅瑕疵担保履行法第3条第4項)の適用を受けることができます。

2発注者に対する説明義務等(保険加入の場合)

 保険加入を行う建設業者は、建設業法や住宅瑕疵担保履行法に基づき、発注者に対して、保険の内容等に関する説明を行うことが必要になります。

  時期 必要となる対応 内容
保1 契約締結時 建設業法第19条(書面交付)
  • 保証法人の名称
  • 保険期間
  • 保険金額
  • 保険の対象となる瑕疵の範囲
保2 保険法人から(保険証券と共に)付保を証明する書面の交付を受けた後、遅滞なく 住宅瑕疵担保履行法第3条第2項に基づく書面の交付 保険証券またはこれに代わる書面

 保1については、当該内容を記載した契約書を交付することによって代替することができます。また、保1においては、当該措置に係る契約の締結等に関する書類を別添として差し支えありません。具体的には、保険契約において、住宅取得者に対して説明・交付が求められる保険法人が作成する保険契約に係る重要事項説明書などを用いることになります。
 保2における発注者に交付する書面(保険証券に代わる書面)は、保険法人から発行される保険付保証明書を使用することになります。なお、保険証券の発行申請時までに、保険法人から、保険法人が定める契約内容確認シートにより保険契約の内容について発注者の確認を得ることが求められます。

その他の建設業法上の義務

建設業法第40条の3に基づく帳簿

 建設業法第40条の3の規定により建設業者は帳簿を備えなければならないこととなっています。
この帳簿の記載事項についても、住宅瑕疵担保履行法の施行に伴い、建設業法施行規則第26条及び第28条の改正され、発注者と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する帳簿の取扱いが、以下のとおり変更されています。

記載事項の追加

 発注者と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関しては、帳簿に以下の事項を追加して記載することが必要となります。

 <住宅を新築する建設工事の請負契約を締結する場合に追加する記載事項>

  • 床面積
  • (共同請負の場合の)瑕疵担保負担割合
  • (保険加入している場合の)保険法人の名称
保存期間の変更

 帳簿は当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから5年間の保存が必要とされているが、そのうち発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものについては10年間の保存が必要となります。

<外部リンク>