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特例浄化槽工事業者届出について

特例浄化槽工事業者の意義

 「特例浄化槽工事業者」(以下届出業者という。)とは、建設業法に基づき、土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている者が、浄化槽工事業を営むもので届出をしている者をさします。建設業許可の審査により、施工能力等の審査を受けているため、登録に代わり届出で足りるとされています。だだし、届出業者においても登録業者と同様に浄化槽設備士の営業所ごとの設置が義務づけられています。
また、特例浄化槽工事業者については、登録及び指示に関する規定を除き、浄化槽工事業者とみなして法規定が適用されます。

届出をする行政庁

 届出をすべき都道府県知事は、「浄化槽工事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事」であり、届出すべき都道府県と、営業所の所在地とは関わりがありません。

届出

 登録業者と異なり、有効期間はなく、一度届出を行えばよいです。
ただし、建設業許可の更新(5年ごと)にともなう変更届の提出は必要です。

届出に必要な書類(届出書及び添付書類)

届出書
特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)[Wordファイル/38KB]
添付書類 備考
(1)建設業許可証明書又は許可通知書の写し 土木工事業、建築工事業又は管工事業の有効な許可があること
(2)浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について必要
(3)浄化槽設備士の調書(様式第4号)[Excelファイル/32KB] 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について必要
(4)浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面(*) 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について必要
(5)登録等申請に係る本人確認票(浄化槽工事業)[Excelファイル/44KB] (4)の住民票の抄本添付を省略した場合に必要

(*)(4)は住民基本台帳ネットワークシステムにより確認できる場合は添付を省略できますが、別途、(5)登録等申請に係る本人確認票(浄化槽工事業)の添付が必要です。

費用

特例浄化槽工事業の届出に係る費用は、無料です。

届出書等の提出先と提出部数

申請者の所在地又は住所 許可要件 提出先 提出部数
岐阜県内 岐阜県知事許可業者 所管の土木事務所 正本1部
副本1部
国土交通大臣許可業者 技術検査課
岐阜県外 他都道府県知事許可業者
国土交通大臣許可業者

変更届

変更届及び、変更事項に応じた添付書類は30日以内に提出してください。

変更届
特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)[Wordファイル/33KB]
変更事項
添付書類
氏名
名称
住所(個人)
名称
住所(法人)
代表者の氏名(法人) 営業所の名称及び所在地 建設業の許可業種許可番号許可年月日 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号
(1)建設業許可証明書又は許可通知書の写し        
 
(2)浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写          
(3)浄化槽設備士の調書(様式第4号)[Excelファイル/32KB]          
(4)浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面(*)          

(5)登録等申請に係る本人確認票(浄化槽工事業)[Excelファイル/44KB]

         

注)建設業許可更新時等においても届出が必要です。

(*)(4)は住民基本台帳ネットワークシステムにより確認できる場合は添付を省略できますが、別途、(5)登録等申請に係る本人確認票(浄化槽工事業)の添付が必要です。

廃業届等

 浄化槽工事業を廃業した場合は、30日以内に「浄化槽工事業廃業等届出書[Wordファイル/37KB]」を提出してください。
なお、土木工事業、建築工事業及び管工事業許可全てが効力を失った場合は、届出の効力も失うため下記の場合には、廃業等届を提出した後、新たに届出(土木工事業、建築工事業及び管工事業許可いずれかの新規取得)が必要となります。
 個人事業主→法人
 個人事業主(親)→個人事業主(子)への継承
 許可切れ→新規許可取得
 ※土木工事業、建築工事業及び管工事業許可についての一部廃業で、廃業後に当該許可が一つ以上存続する場合は変更届の提出が必要となります。

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