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経営事項審査の概要
経営事項審査の広場
経営事項審査の概要
建設業と経営事項審査との関係
国・地方公共団体等から公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、経営事項審査(経営に関する客観的事項の審査)を必ず受けなければなりません。
(建設業法第27条の23第1項)
※ここでいう公共工事とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定められており、下記に掲げる発注者が発注するものです。(ただし、軽微な建設工事等は対象外)
- *国、地方公共団体
- *法人税法別表第一に掲げる公益法人
- *国土交通省令で定める法人
- *特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人などで国土交通省令で定めるもの
審査基準日
経営事項審査の申請日の直前の事業年度終了の日(決算日)
(法人設立、会社の合併・分割等を行った場合は、異なることがあります。)
経営事項審査の有効期間
建設業者が、国・地方公共団体等と公共工事の請負契約を締結できるのは、
経営事項審査の結果通知書を受理後、当該経営事項審査の審査基準日から1年7ヵ月の間に限られます。(法人設立、会社の合併・分割等を行った場合は、異なることがあります。)
経営事項審査の項目
審査項目は次表のとおりです。
平成23年4月1日改正後
区分 | 審査項目 | 審査機関 | |
---|---|---|---|
(1)経営規模 | (X1) | 完成工事高(業種別) | 許可行政庁 |
(X2) |
|
||
(2)技術力 | (Z) |
|
|
(3)その他の審査項目 (社会性等) |
(W) |
|
|
(4)経営状況 | (Y) | 負債抵抗力指標
|
登録経営状況分析機関 |
審査結果(総合評定値)
前記各審査項目のそれぞれの数値に基づき、一定の基準によりその評点を算定し、次の算式により建設工事の種類ごとに経営事項審査の総合数値を算出します。
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
総合評定値(P)の点数:最高点2,134最低点281
平成23年3月まで
区分 | 審査項目 | 審査機関 | |
---|---|---|---|
(1)経営規模 | (X1) | 完成工事高(業種別) | 許可行政庁 |
(X2) |
|
||
(2)技術力 | (Z) |
|
|
(3)その他の審査項目 (社会性等) |
(W) |
|
|
(4)経営状況 | (Y) | 負債抵抗力指標
|
登録経営状況分析機関 |
審査結果(総合評定値)
前記各審査項目のそれぞれの数値に基づき、一定の基準によりその評点を算定し、次の算式により建設工事の種類ごとに経営事項審査の総合数値を算出します。
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
総合評定値(P)の点数:最高点2,082最低点278