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河川法許可権利譲渡承認申請書

記事ID:0087678 2023年4月24日更新 河川課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

手続案内

 

河川法許可権利譲渡の承認申請について

根拠法令

河川法第34条第1項

記入方法

申請書のとおり

手続方法

●受付期間
●受付窓口
各土木事務所施設管理課
●添付書類
譲渡に関する当事者の意思を示す書面、譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面、譲り受けようとするものの事業計画概要書、その他参考となるべき事項を記載した図書
●留意事項(提出部数、手数料の額等)
原則1部。
手数料はありません。

問い合わせ先

●各土木事務所施設管理課
(詳細は、別紙を参照下さい。)
●河川課水政係
電話番号 058-272-1111内線 4633,4634
FAX番号 058-278-3568
E-mail c11652@pref.gifu.lg.jp

申請書様式

河川法許可権利譲渡承認申請書 [PDFファイル/45KB]

河川法許可権利譲渡承認申請書 [Excelファイル/33KB]

審査基準

1譲渡の前後において,承認の申請に係る許可に基づく権利の同一性が確保されていること。
2申請者の事業計画の妥当性、関係法令の許可、譲り受けようとする者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。
3異なる目的への許可に基づく権利の譲渡は認められない。
原則として、当該権利を譲り受けようとする者が,新たに当該権利に係る許可の申請をすれば許可することができると認められる者である場合であること。

標準処理期間

10日(河川課承認34日)※県の休日を除く。

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