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変更等免許後の諸手続き

1 変更の届出

 免許を受けた後、免許申請書に記載した事項のうち、免許権者である知事または国土交通大臣が備えている「宅地建物取引業者名簿」に登載されている事項について変更があった場合は、変更日から30日以内に「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」により届け出なければならないことになっています(変更事項の内容によっては、「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書」も必要になります。注1参照。)。
 変更の届出の対象となる事項および届出書に添付する書類は、次の一覧のとおりです(国土交通大臣免許業者の場合には、中部地方整備局建政部建設産業課(電話番号052-953-8572)にお問い合わせください)。
 なお、変更の届出の提出にあたっては、県への提出用とは別に業者控えも持参してください(県知事免許業者の場合窓口に持参する部数は2部となります。なお、国土交通大臣免許業者の場合には、国提出用の正本、県提出用の副本、業者控えの3部が必要です)。控えについては、受付印を押印の上返却します(加入団体によっては、団体への変更届の提出時に、受付印を押した写しが必要となる場合があります。)。
 また、法定の提出期限(変更があったときから30日以内)を過ぎた届出の場合には、始末書(遅延理由書)を添付してください。

※法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付を必要とする変更の届出において、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取得するまでに変更後30日以上の期間を要するような場合は、法定の提出期限内に届出を行うため、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)は後日提出することとして、届出書を提出してください(届出書との同時提出でなくても届出ができます。)。
事務所の電話番号のみが変更になった場合には、届け出義務はありませんが、業者名簿を修正する必要がありますので、建築指導課へ連絡してください。
名簿登載事項変更届出書の様式はこちら [Wordファイル/306KB]記入例はこちら [PDFファイル/418KB]
免許証書換え交付申請書の様式こちら [Wordファイル/40KB]記入例はこちら [PDFファイル/116KB]

業者名簿登載事項変更届添付書類一覧
変更事項 届出の要否 添付書類 添付の要否
法人 個人 法人 個人
※商号または名称 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(注(2)) -

代表者または個人
就退任 - 誓約書 [Wordファイル/35KB]、身分証明書、登記されていないことの証明書(注(4))、略歴書 [Wordファイル/42KB]、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(注(2)) -
氏名 戸籍抄本、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(注(2))
役員 就任 - 誓約書 [Wordファイル/35KB]、身分証明書、登記されていないことの証明書(注(4))、略歴書 [Wordファイル/42KB]、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(注(2)) -
退任 - 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(注(2)) -
氏名 - 戸籍抄本、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(注(2)) -
政令使用人 就任 誓約書 [Wordファイル/35KB]、身分証明書、登記されていないことの証明書(注(4))、略歴書 [Wordファイル/42KB]
退任 - - -
氏名 戸籍抄本

主たる事務所の所在地
事務所を使用する権原に関する書面 [Wordファイル/41KB]事務所付近の地図(Wordファイル33KB)事務所の写真(Wordファイル48KB)、事務所の見取図、建物平面図、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(注(2))
従たる事務所 新設
または
移転
事務所を使用する権原に関する書面 [Wordファイル/41KB]事務所付近の地図(Wordファイル33KB)事務所の写真(Wordファイル48KB)、事務所の見取図、建物平面図、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(注(3))、宅地建物取引業に従事する者の名簿(Wordファイル152KB)
廃止 - - -
名称 - - -
専任の宅地建物取引士 就任 専任の宅地建物取引士設置証明書 [Wordファイル/36KB]、身分証明書、登記されていないことの証明書(注(4))、略歴書 [Wordファイル/42KB]
退任 専任の宅地建物取引士設置証明書 [Wordファイル/36KB]
氏名 戸籍抄本

注意

  1. ※印の事項について変更があった場合は、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 [Wordファイル/40KB]と免許証(原本)をあわせて提出します。
  2. 「法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」の添付が必要なのは法人のみです。なお、商人でない法人(農協、公益法人等)は「法人登記簿謄本」を添付してください(議事録等の添付が必要となる場合もあります。)。
  3. 従たる事務所の新設または移転の場合、当該事務所が登記されている支店であるときのみ「法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」の添付が必要です。
  4. 「身分証明書」は、本籍地の市区町村長が発行する破産者でないこと等を証する書類であり、「登記されていないことの証明書」は、東京法務局が発行する成年被後見人および被保佐人でないことを証する書類です。中長期在留者と特別永住者の方の場合は「身分証明書」に代えて、「住民票」(国籍の特別永住者証明書の番号の記載のあるもの)と「成年被後見人、被保佐人、破産者に該当しない」旨の本人の誓約書を添付してください。なお、「登記されていないことの証明書」は、「医師の診断書」も可とします。(記載内容については、ご相談ください。)
  5. 役員等の変更で当該役員が未成年者(婚姻した者を除く)の場合は、本人の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「略歴書」のほか、「営業に関する法定代理人の許可書」及び「法定代理人と未成年者本人との関係を証する書類(戸籍謄本等)」が必要です。(「営業に関する法定代理人の許可書」の代わりに、法定代理人の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「略歴書」でも可)なお、「登記されていないことの証明書」は、「医師の診断書」も可とします。(記載内容については、ご相談ください。)
  6. 届出書に添付する証明書類は、届出書受理日前3か月以内のものを使用する必要があります。

2 免許換え申請

 事務所の新設、移転または廃止によって、下表の「変更内容」に該当して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、現在免許を受けている免許権者から他の免許権者に免許換えの手続きをとることが必要です。

現在の免許の区分 変更内容 変更後の免許の区分
知事免許 他の1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき 変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき 国土交通大臣免許
大臣免許 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき 変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許

 この免許換えは、現に受けている免許の有効期間内に変更後の免許権者の免許を受けることにより行います(免許換えにより大臣免許を受けようとするときは、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請します。)。
 なお、免許換えにより新たに免許を取得したときには、それまでの免許は効力を失います。

3 案内所等の届出

(1)届出について

 次の場所について、所定の事項をあらかじめ届け出ることになっています。

届出が必要な場所 次の場所で、契約の申込みの受理または契約の締結を行うもの
  1. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
  2. 一団の宅地建物の分譲を行う案内所
  3. 他の業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理または媒介を行う案内所
  4. 展示会その他これに類する催しを実施する場所
届出事項
  1. 所在地、業務内容および業務を行う期間(最長1年間)
  2. 専任の宅地建物取引士(1人以上)の氏名および登録番号
届出先 「免許権者」および「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」あてのものを各々に提出(ただし、大臣免許業者が大臣に届け出るときは、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由)
届出書類

届出書(様式第12号) [Wordファイル/42KB]正本および副本各1通記入例はこちら [PDFファイル/161KB]
※届出書には、案内所と物件の両方の所在地が確認できる地図を添付願います。
※「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」が一致する場合、提出部数は正本1通のみです。

その他 業務を開始する日の10日(中10日)前までに届け出なければなりません。

(2)留意事項

ア「一団の宅地建物の分譲」とは

 「一団の宅地建物の分譲」とは、10区画以上の一団の宅地または10戸以上の一団の建物の分譲をいいます。なお、業務を行う期間を延長しようとする場合、10区画未満となっても引き続き案内所として届け出ることができます。

イ複数の宅地建物取引業者が設置する案内所について

 複数の宅地建物取引業者が同一の物件について同一の案内所等において業務を行う場合は、いずれかの業者が専任の宅地建物取引士を1人以上置けばよいが、不動産フェアー等複数の業者が異なる物件を取り扱う場合は、各業者ごとに専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

ウ臨時に開設する案内所について

 別荘の現地案内所など週末にのみ営業を行う場所についても、専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

エ専任の宅地建物取引士について

 案内所等に専任の宅地建物取引士を派遣することによって、主たる事務所又は従たる事務所の専任の宅地建物取引士の数が法定の要件を満たさなくなる場合は、他の宅地建物取引士を届け出る必要があります。

(3)標識の掲示

 宅地建物取引業者は事務所以外にも、次の業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所にそれぞれ所定の標識を掲げなければなりません。

  1. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
  2. 一団の宅地建物の分譲をする場合における当該物件の所在する場所
  3. bの分譲を行う案内所
  4. 他の業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理または媒介を行う案内所
  5. 展示会その他これに類する催しを実施する場所

(4)届出事項の変更について

 以下のa、bに掲げる事項について変更する場合には、所定の様式に、変更しない部分も含めて記入し、届け出る必要があります。なお、c、dに掲げる事項について変更する場合には届け出る必要はありません。なお、案内所の所在地を移転する場合には、新規の届出と同様の扱いとなるため、改めて届出が必要となります。

  1. 「業務の種別」又は「業務の態様」を変更しようとする場合
  2. 専任の宅地建物取引士を変更しようとする場合
  3. 「取り扱う宅地建物の内容等」の所在地以外を変更する場合
  4. 届出を行った宅地建物取引業者の商号・代表者のみが変更となる場合

4 廃業等の届出

 宅地建物取引業者が次に掲げる事項に該当することとなった場合は、廃業等届出 [Wordファイル/41KB]に免許証を添付して、免許を受けた知事または国土交通大臣に届け出ることが必要です。
 この届出は、届出事由が生じた日から30日以内に行わなければならないことになっていますが、宅地建物取引業者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内となっています。
 なお、免許の効力は、宅地建物取引業者が死亡した場合または法人が合併により消滅した場合には届出をまたず、その事実が発生したときに失効します。その他の場合、すなわち宅地建物取引業者の破産手続開始が決定した場合、合併および破産以外の理由により解散した場合または廃業した場合には、その届出をしたときに失効します。
 ※勤めていた宅地建物取引士の勤務先の変更手続きも必要になるため注意してください(廃業届と同時に提出する場合には、退職証明書は不要です。)。

届出の理由 法人・個人の別 届出人 届出期間 添付書類 根拠条項
(第11条)
死亡 個人 相続人 事実を知った日から30日以内 死亡及び相続関係(配偶者、親子関係等)のわかる戸籍抄本 第1号
合併による消滅 法人 代表する役員であった者 該当することとなった日から30日以内 消滅日が確認できる閉鎖謄本等 第2号
破産手続の開始決定 法人または個人 破産管財人 裁判所の発行する破産管財人の証明書
破産開始決定書の写し
第3号
合併および破産以外の理由による解散 法人 清算人 解散日が確認できる商業登記簿謄本(登記事項証明書) 第4号
廃止 法人 代表者 第5号
個人 業者であった者

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