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宅建業者の届出義務等について

宅建業者に必要な諸届出について

 特定住宅瑕疵担保責任の履行等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の施行に伴い、平成21年10月1日以降新築住宅の売主として引き渡しを行う宅地建物取引業者は、免許行政庁に対し諸届出を行う必要があります。

  • 通常はどのような届出が必要?→1へ
  • 届出し忘れた、保証金が足りなかった場合は?→2へ
  • 瑕疵が見つかり供託金を還付したため、基準額より不足した場合は?→3へ
  • 本店移転により最寄りの供託所が変わった場合は?→4へ
  • 供託している保証金が基準額を超えたので取り戻したい場合は?→5へ
  • 各届出書などの提出先、提出方法は?→6へ

1 供託又は保険の状況に係る届出

 住宅瑕疵担保履行法に定める年1回の基準日(3月31日)ごとに、供託又は保険の状況について免許行政庁への届出が必要となります。
 基準日から3週間以内の届出が必要です。

 なお、新築住宅を販売した宅地建物取引業者が供託や保険の資力確保措置をしていない場合、又は免許行政庁への届出をしていない場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降新たな売買契約を締結することはできません。これに違反して売買契約を締結したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

2 瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認申請

 1の基準日において、資力確保措置が十分に行われていなかったときや、そもそも供託・届出義務を忘れていたときに行う申請です。
 この申請による行政庁の確認が基準日の翌日から起算して50日を経過する日までに終了しない場合は、新規の売買契約ができなくなってしまうので注意が必要です。

3 瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出

 販売した新築住宅の瑕疵により損害を受けた買主に保証金が還付されたため、瑕疵担保保証金が基準額に不足することになった場合、業者はその不足する額の保証金を2週間以内に供託し、供託日から2週間以内に免許を受けた行政庁へ届け出なければなりません。

  • 届出書類
    • 届出書 [Excelファイル/50KB](住宅瑕疵担保履行法施行規則第10号様式)
    • 供託書の写し※不足する額の保証金の供託に係る分の記載があるもの

4 瑕疵担保保証金の保管換え等についての届出

 瑕疵担保保証金の供託をしている業者は、その主たる事務所を移転したため最寄りの供託所(法務局)が変わることとなった場合には、同額の保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に供託等するとともに、遅滞なく免許を受けた行政庁へ届け出なければなりません。

(1)保証金を金銭のみで供託している場合

 供託している供託所に費用を予納した上で、移転後の最寄りの供託所への保管換えを請求します

(2)保証金を有価証券又は有価証券と金銭で供託している場合

 先に供託している保証金と同額の保証金を移転後の最寄りの供託所へ供託します

  • 届出書類
    • 届出書 [Excelファイル/26KB](住宅瑕疵担保履行法施行規則第11号様式)
    • 供託書の写し
      (アの場合は保管換え済みの旨が記載されているものイの場合は供託物の受入れの記載のあるもの)

5 瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請

 各基準日において、供託している保証金の額が各基準日における基準額を超えた場合、業者はその超過額を取り戻すことができます。そのために、免許を受けた行政庁に対して申請を行う必要があります。

6 各届出・申請の提出先

 以上の各届出及び申請については、以下にしたがい提出をお願いします。

  • 提出先岐阜県庁都市建築部建築指導課宅建係(〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1)
    (※なお、大臣免許業者については、岐阜県を経由せず直接地方整備局等へ提出ください)
  • 提出方法郵送又は窓口提出
    *郵送の場合は簡易書留郵便など確実な方法による提出が必要です。
    (提出期限が決まっている届出については、期限当日の消印のものまで適法なものとして取扱います)
    *また、封筒の表に『住宅瑕疵担保履行法届出書or申請書在中』と朱書してください
  • なお、上記1の届出についての受付窓口は、
    岐阜県庁5階北-1会議室(県庁5階北側西に所在)となります(建設業・宅建業ともに同じ窓口となります)。
  • また、郵送による提出の場合、宅建業・建設業ともに届出の必要がある場合は、まとめていずれかの提出先へ送付いただいて構いませんが、封筒表に必ず『建設業・宅建業両届出書在中』と記載の上、送付願います。

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