ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

建築士事務所登録

建築士事務所の登録手続き等について

 

次の書類は引き続き、岐阜県の窓口、郵送又は電子メールでご提出<こちら>ください。

〇設計等の業務に関する報告書(業務報告書)
 
建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに設計等の業務に関する報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出することが義務付けられております。設計又は工事監理等の業務実績がない場合でも提出は必要です。

業務報告書の提出方法・部数について

  • 窓口での提出 
    建築事務所へ2部提出してください。(控えが必要な場合は3部ご用意ください。)
  • 郵送での提出
    建築事務所へ2部郵送してください。(控えが必要な場合は3部とし、返信用封筒を同封してください。)
  • 電子メールで提出
    建築事務所へ電子メール(ファイル形式はPDF)を送信してください。(建築事務所への送信履歴を以て「控え」とさせて頂きます。)

建築士法関係様式につい

 建築士法の規定により、建築士事務所は備え置くべき書類や建築主等に交付しなければならない報告書等が定められています。主な関係様式等は以下のとおりです。

帳簿の備付け等(法第24条の4第1項)  

 建築士事務所の開設者は、業務に係る事項で、法施行規則第21条第1項に規定する事項を記載した帳簿を備え付け、15年間保存しなければなりません。

・様式(任意様式) 参考様式 [Excelファイル/16KB]

設計図書・工事監理報告書の保存(法第24条の4第2項)

 建築士事務所の開設者は、業務に係る法定の図書及び工事監理報告を、15年間保存しなければなりません。

建築士事務所の標識の掲示(法第24条の5) 

 建築士事務所の開設者は、建築士事務所において見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

・様式(法定様式) 標識の掲示について

建築士事務所において閲覧に供すべき書類(法第24条の6)

 建築士事務所の開設者は、法第24条の6及び法施行規則第22条の2で規定する事項を記載した書類を建築士事務所に備え置き(3年間保存)、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。

・様式(法定様式) 第七号の二書式(第二十二条の二関係) [Wordファイル/23KB]

​・上記の様式の他に、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、その内容を記載した書類(法第24条の6第3号)が必要となります。

重要事項の説明(法第24条の7) 

 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ建築主に対し、管理建築士等から契約内容等(法第24条の7及び法施行規則第22条の2の2)について、書面を交付して説明させなければなりません。

・様式(任意様式) 参考様式 [Wordファイル/39KB]

書面による契約締結(延べ面積300平方メートル超の建築物(法第22条の3の3)

 延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係る設計又は工事監理受託契約の当事者は、契約締結に際して法定事項(法第22条の3の3及び法施行規則第17条の38)を記載した書面を相互に交付しなければなりません。
 また、契約書等に記載した事項を変更するときも、その変更内容を書面に記載し、相互に交付しなければなりません。

・様式(任意様式) 参考様式 [Wordファイル/41KB]

契約締結後の書面の交付(延べ面積300平方メートル以下の建築物)(法第24条の8)

 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理受託契約を締結時には、遅滞なく、法定事項(法第24条の8第1項及び法施行規則第22条の3)を記載した書面を委託者に交付しなければなりません。
 ただし、法22条の3の3に規定する事項を記載した契約書等の書面を交付している場合は、必要ありません。

・様式(任意様式) 参考様式 [Wordファイル/33KB]

構造計算安全証明書の交付(法第20条第2項)

 建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確認した際には、依頼者に法定の書式による証明書を交付しなければなりません。

・書式(法定書式) 第四号書式(第十七条の十四の二関係) [Wordファイル/18KB] 

工事監理報告書の交付(法20条第3項)  

 建築士は、工事監理を終了した際には、依頼者に法定の書式によって報告をしなければなりません。

・書式(法定書式) 第四号の二書式(第十七条の十五関係) [Wordファイル/19KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>