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その他支援制度について

 耐震補強工事(耐震改修)を実施した住宅については、工事費の一部を補助する制度の他にも、税金が減額されたり、地震保険が割引となるメリットがあります。

岐阜県住宅リフォームローン利子補給制度

 岐阜県では耐震補強と併せて実施されるリフォーム工事の際に、資金を借り入れた場合、利子を補給する制度があります。
詳しくは、公共建築住宅課ホームページでご確認ください。

耐震改修促進税制

所得税額の特別控除

 補助制度を活用して耐震改修を行った住宅については、確定申告時に市町村等が発行した証明書を添付することにより、所得税額の控除を受けることができます。
 <耐震改修工事の標準額が250万円以下の場合の控除額>
  耐震改修に要した費用の10%相当額(上限25万円)
 <耐震改修工事の標準額が250万円を超える場合の控除額>
  耐震改修に要した費用から250万円を差し引いた金額の5%相当額(上限37.5万円)に25万円を加算した額
(令和5年12月31日までの間に工事を実施した場合に限ります。)

固定資産税額の減額措置

 一定の耐震改修を行った住宅については、工事完了後3ヶ月以内に、市町村等が発行した証明書を添付して市町村の税務主管課へ申告することにより、固定資産税額(120m2相当部分まで)が一定期間2分の1に減額されます。
(補助を活用した工事は市町村による証明が可能ですが、その他の工事は建築士等による証明が必要な場合があります。)
(工事を行った年度に応じて、減額される期間の長さが変わります。)
(令和6年3月31日までの間に工事を実施した場合に限ります。)

税制に関しての詳しい説明は、こちら(国土交通省のホームページ)<外部リンク>
証明書発行の問い合わせについては、こちら(県市町村窓口)

地震保険

地震保険料の改定

 地震保険は、地震による建築物や家財の損害を補償する地震災害専用の保険です。平成19年10月1日以降の契約から、岐阜県内の保険料は大幅に安くなりました。
古い木造住宅であっても、耐震性能を有する場合に保険料が割引となることがあります。詳しくは保険会社にお問い合わせください。

耐震診断割引制度の新設

 保険料改定に合わせ、割引制度として耐震診断割引が新設されました。
補助制度を活用して耐震改修を行えば、上記の所得税控除・固定資産税減額制度における市町村証明書(住宅耐震改修証明書等)を活用して、保険料から10%割引されます。
(割引を受けるための確認書類は、上記の市町村証明書以外にも定められています。)

(注意)申込先は保険会社になります。
わかりやすい説明や申込先の情報は、こちら((一社)日本損害保険協会のホームページ)<外部リンク>
詳しい説明は、こちら(損害保険料率算出機構のホームページ)<外部リンク>

<外部リンク>