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道路上に張り出している樹木の伐採・せん定のお願い

概要

 公道に接する民地で管理している樹木などが、倒れたり落下するなどして、車両や通行者に迷惑をかけることがあります。
 これらが原因で事故が発生した場合、法律により樹木の所有者が責任を問われることがありますので、道路通行の支障となる、又は倒れそうな樹木については伐採等をお願いします。

道路通行の支障となる事例

事例1事例2

作業時の注意事項

樹木を伐採・せん定いただく場合には、次のことにご注意ください。

  • 電線や電話線があるところは、大変危険です。事前に最寄りの電気事業者、通信事業者等にご相談ください。
  • 作業に当たっては、作業者の安全確保、また、通行車両、歩行者、自転車等への安全確保に十分配慮してください。
  • 道路上で作業する場合には、所定の手続き(道路占用許可・道路使用許可等)が必要となる場合がありますので、詳しくは所管の土木事務所へお尋ねください。

樹木の伐採に関する補助制度

樹木を伐採するための補助制度があります。

  • 県が管理する道路のうち、緊急輸送道路又は孤立予想集落に通じる道路沿いの民有地の樹木を伐採する場合は、補助事業の対象になります。(補助率1/2)
  • 緊急輸送道路はこちらへ<外部リンク>

補助制度・樹木管理に関する問い合わせ先

補助制度を活用したい場合、または県管理道路付近で危険と思われる樹木を発見した場合には、所管の土木事務所又は県庁道路維持課までご連絡ください。
詳しい管轄地域はこちらへ

関係資料 啓発用チラシ[PDFファイル/268KB]

参考法令(抄)

民法

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第717条

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法

(道路に関する禁止行為)
第43条何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
2みだりに道路に土石、竹林等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

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