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コイ放流等に関する規制について

 岐阜県内水面漁場管理委員会は、漁業法に基づき次の指示を出しました。

詳細は以下のとおりです

  1. 指示の内容
    1. 持ち出しの禁止
       公共水面において、コイ(マゴイ及びニシキゴイ)がコイヘルペスウイルス病にかかっているかその疑いがある場合は、コイヘルペスウイルス保有状況の検査をする場合、コイヘルペスウイルス病まん延防止のための駆除をする場合、食用に供する場合及び内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、当該公共水面の水系からコイを持ち出してはならない。
       なお、当該公共水面の範囲は、3で示すとおりとする。ただし、同一水系であっても急流、滝、堰等の障壁によってコイの交流がない上流域は、この限りでない。
    2. 放流等の制限
       PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応法による検査をいう。)により、コイヘルペスウイルスが検出されなかったことが証明されたコイでなければ、県内の公共水面に放流してはならない。ただし、採捕したコイを採捕した場所に放流する場合は、この限りでない。
  2. 指示の期間
     令和5年3月17日から令和7年3月31日まで
  3. コイの持ち出しを禁止する公共水面の範囲
    1. 揖斐川水系及びこれに連接する水路・ため池(徳山ダム及び一ノ瀬ダムから上流の水域を除く。)
    2. 長良川水系及びこれに連接する水路・ため池(阿多木ダムから上流の水域を除く。)
    3. 木曽川水系及びこれに連接する水路・ため池(佐見川、岩屋ダムから上流の馬瀬川、東上田ダムから上流の飛騨川及びこれらの支流を除く。)
    4. 土岐川水系及びこれに隣接する水路・ため池
    5. 神通川水系宮川及びこれに連接する水路・ため池(下小鳥ダムから上流の小鳥川及びその支流を除く。)
    6. 庄川水系及びこれに連接する水路・ため池(鳩谷ダムから上流の庄川及びその支流を除く。)
    7. 石徹白川及びこれに連接する水路・ため池
      【地図】既発生水域 [PDFファイル/532KB]

この指示は、釣りの行為そのものや釣ったコイをその場で再放流する行為を禁止するものではありません。
また、公共水面に連接しない個人や公共施設の池等については、委員会指示の適用外となります。

コイヘルペスウイルス病まん延防止のため、以下の点について御協力をお願いします。

  • 釣ったコイをその場以外で放流しないでください。
  • 飼育しているコイを、河川や池沼、他者の池などに放流しないで下さい。
  • 死んだコイや調理した後のコイの残滓は、川や池などに捨てないで、一般廃棄物として処理してください。
  • 川や池などでコイの大量死や異常が認められた場合には、地元の市町村役場に連絡して下さい。

コイヘルペスウイルス(KHV)病とは

  • コイ(マゴイ及びニシキゴイ)に特有の疾病であり、コイ以外の魚や人に感染することはありません。
  • 仮に感染したコイを食べても、人体には全く影響はありません。
  • さらに詳しい情報は、農林水産省のホームページのコイヘルペスウイルス病に関する情報<外部リンク>をご覧ください。

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