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森林保険
森林保険とは
森林が災害にあった時のための保険です。森林保険に加入した森林が災害によって損害が生じた場合、契約にしたがってその損害を補てんする制度です。
保険対象となる災害とは
火災をはじめ、気象上の原因による風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害のほか噴火災の8つの災害により、契約森林が損害を受けたときに、保険金が支払われます。
保険対象となる森林とは
保険対象となる森林は、人工林です。
天然林は対象外ですが、天然林であっても保育のために人手が加えられた森林は対象となります。
保険金はいくらの被害から対象か
小規模な被害に対応し、保険金4,000円から補償対象としています。
契約方法
- 保険期間は、1年単位で希望する期間を選択できます。
- 保険金額は、標準金額又は個別評価の金額によります。
- 保険料は、一時払いまたは毎年の分割払いが選択できます。
※保険金が支払われない場合や保険が受け取れない損害がありますので、詳細については、最寄りの森林組合のほか、岐阜県森林組合連合会までお問い合わせください。
森林保険の移管について
これまで国が実施してきた森林国営保険は、平成27年4月1日に「国立研究開発法人森林総合研究所森林保険センター」に移管されました。
移管時点で有効な契約は「国立研究開発法人森林総合研究所森林保険センター」に自動的に引き継がれるため、加入者の方が行わなければならない手続き及び補償内容の変更はありません。
詳細については森林保険センターのホームページ<外部リンク>をご覧ください。