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匠の国・岐阜県伝統建築家認定制度要領

「匠の国・岐阜県伝統建築家」認定要領

「匠の国・岐阜県伝統建築家」認定要領(抜粋)

(趣旨)
第1条古くから匠の国として知られている本県では、その流れを汲む伝統的木造建築の技が継承されてきた。
こうした技能を有する者のうち、とりわけ卓越した経験と後継者の育成に実績のある建築大工技能者を「匠の国・岐阜県伝統建築家」(以下「伝統建築家」という。)として認定することにより、伝統的木造建築にたずさわる建築大工技能者全般の社会的評価を高めるとともに、後継者の育成と併せて木造建築物の建設を促進し、県産材の需要拡大を図る。

(認定基準)
第2条伝統建築家の認定基準は次による。
(1)県内在住者で、軸組工法等伝統建築技法にすぐれた技能、知識、経験を有し、後継者の育成に実績があり、次の各号に該当する者
ア1級建築大工技能士の資格を有する者
イ後継者の育成実績のある者
ウ軸組工法等伝統建築技法による建築に25年以上従事した者
エ認定年度において満年齢が45歳以上の者
オ日常の行為等で他の模範と認められる者
カ禁固刑以上の刑に処せられたことのない者
(2)その他知事が特に認める者

(推薦)
第4条市町村長は、関係団体等関係者の意見を聴し次の書類を添付し、認定推薦書(別記様式1)を農林事務所を経由して知事に提出する。

  1. 関係団体の長及び1級建築大工技能士1名による経歴認書
  2. 刑罰等調書又は調査書
  3. 最近建築に従事した手加工による継手仕口等伝統的建築技法による施工実績が分かる写真3点
  4. その他別に定める書類

(認定)
第5条知事は、第4条により推薦があった者について関係団体等関係者より意見を聴し、第2条に認定基準を満たすと認められるときはこれを認定する。
2認定者数は認定年度毎に20名程度とする。

(認定証の交付)
第7条知事は、伝統建築家に対し認定証を交付する。

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