平成30年度「ぎふの木で家づくり支援事業」から新たに、補助金の交付申請の枠を事前に登録できる制度(申請枠登録)を開始しました。
詳細は下記をご覧ください。
当事業の補助を受けるためには、工事完了後に「補助金交付申請」を行う必要があります。
申請枠登録は、交付申請の枠を工事完了前に登録しておくことができる制度です。申請枠登録を行っておけば、補助棟数に達した後でも補助金の交付申請ができます。いわば、補助金の事前予約です。
また、申請枠登録は任意の申し込みです。申請枠登録を行っていなくても、補助棟数に達していなければ補助金の交付申請が可能です。
申請枠登録は、建築確認済証※1交付日(建築確認が不要な住宅は、建築工事届※2提出日)から工事完了日までの間に申し込むことができます。
交付申請とは期間が異なるので、ご注意ください。
【申込期間】平成30年4月10日~平成30年8月31日
※1:建築確認済証
建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項
※2:建築工事届
建築基準法第15条第1項
申込期間内に、建築場所を所管する農林事務所林業課(県内新築タイプ)または、県庁県産材流通課(県外新築タイプ)へ申請住宅申請枠登録申込書(様式第1号)(Word:51KB)を提出してください。
※申込書の記載例です。
※申込書には、下記の添付書類が必要になります。
<添付書類>
1 |
(建築確認が必要な住宅) 確認申請書「第一面から第四面」及び確認済証の写し (建築確認が不要な住宅) 建築工事届の写し |
---|---|
2 | 建築場所を示した位置図 |
3 | 各階の平面図 |
4 |
【移住定住対象者※のみ】 前の住所が分かる書類(住民票、免許証の写し等)
※下記のいずれかの条件を満たす申込者です。 <移住定住対象者> ・申込段階で県外に居住している。 ・平成27年4月1日以降に県外から県内に転入した。 |
当事業の補助を受けるには、申請枠登録とは別に補助金交付申請が必要になります。
必ず、工事完了から60日以内に申請枠登録申込書を提出したところと同じ機関へ交付申請書を提出してください。
※各事業タイプの「6.申請する際に必要な提出書類・提出先」を参考にしてください。