ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

申請についてトップ

申請の流れ

 飛騨エアパークは、岐阜県が設置・管理する行政財産です。使用するためには予め岐阜県知事の行政財産の使用許可を得る必要があります。予約状況を確認後、使用予定(期間)日の1ヶ月前までに下記の申請書類を郵送若しくは直接使用許可窓口へ提出してください。

 申請書及び添付書類に不備がなければ、概ね1週間で「行政財産使用許可書」を交付します。

申請書類(様式)

使用許可窓口(飛騨農林事務所)へ提出する書類

 
提 出 書 類 詳   細

1行政財産使用許可申請書 [Wordファイル/35KB]_ [PDFファイル/126KB]

航空機等の離着陸については、最長1年間(3月31日を限度とする)の使用許可を得ることができます。使用する航空機等の機種名、国籍番号、登録番号、操縦士の住所、氏名等を記入してください。

2誓約書 [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/98KB]

1の行政財産使用許可申請書に記載した者を記入してください。

3使用許可申請書添付書類 [Wordファイル/33KB] [PDFファイル/77KB]

使用者の連絡先、使用日時、立ち入り制限区域を使用する場合は、人数・自動車等及び立ち入り場所を記入してください。
4 法人登記簿謄本又は団体規約 申請者が法人の場合は登記簿謄本、人格のない社団・財団、クラブの場合は団体の規約並びに業務を行う役員の役職名、氏名及び住所を記載した書類を提出してください。
5 航空機の耐空証明書(写) 申請日時点で有効な航空機の耐空証明書の写しを提出してください。
6 航空保険証券(写) 申請日時点で有効な航空保険証券の写しを提出してください。航空法第2条第22項に規定する無人航空機又は航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号) 第209条の3第1項第4号に規定する模型航空機を飛行させる事業を行う場合は、事故による損害を賠償するための保険に係る契約書の写し を提出してください。

7 操縦士の技能証明(写)

操縦士本人の技能証明書の写しを提出してください。
8 事業計画書

事業の内容、事業の共催者・後援者、使用部分の範囲、対象及び人員、料金を徴収する場合は収支予算書、車両走行を伴う場合は車両の具体的な使用方法及び使用する車両の台数、その他必要な事項を記載した書類を提出してください。3の使用許可申請書添付書類に記載する場合は提出不要です。

9 返信用封筒(長形3号)・返信用切手

行政財産使用許可書を返送しますので申請時に同封してください。

国土交通省へ提出する書類

 飛騨エアパークに離着陸するためには、国土交通省大阪航空局関西空港事務所<外部リンク>の飛行場外離着陸許可を得てください。

場周経路[PDFファイル/641KB]
現況点検表[PDFファイル/84KB]
制限表面図[PDFファイル/580KB]
施設概要[PDFファイル/102KB]
飛行場外離着陸許可申請書[PDFファイル/14KB]飛行場外離着陸許可申請書[Excelファイル/36KB]

飛騨エアパーク管理棟事務所へ提出する書類

 
提 出 書 類 詳     細

1エアパーク使用届 [Wordファイル/34KB]_ [PDFファイル/92KB]

使用予定日の3日前までに郵送又はFAXでご提出ください。使用日を変更する場合は、使用日が平日の場合は3日前までに、土日・祝日の場合は5日前までに飛騨エアパーク管理棟事務所へ連絡してください。
2 場外離着陸許可書(写) 航空機の離着陸を行う場合は許可を得て、写しを提出してください。

3 登録記号通知書(写)及び登録記号を表示した写真

無人航空機を利用する場合は許可を得て、写しを提出してください(試験飛行届出をした場合は、届出番号通知の写し)。また、登録(届出)番号を表示した機体の写真を提出してください。

4事業実施報告書 [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/66KB]

航空機の離着陸以外の利用の場合は、使用後にご提出ください。

行政指導に疑義がある場合の相談受付窓口​

1 申請の受付や審査をする職員の行政指導(申請に関する指導・助言等)に疑義がある場合は、以下の窓口で受け付けています。

○県政へのご意見・ご提案窓口はこちら(県HP)

トップページ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政へのご意見・ご提案

○行政相談室(岐阜県庁内) 電話:058-272-1140(直通)

※受付時間 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(祝日、年末年始を除く)

FAX:058-278-2544

E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp

 

2 行政不服審査制度について

(1)申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。

(2)審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。

(3)審査請求の手続の流れ(知事が審査庁の場合)は下の図のとおりです。審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、こちら(県HP)をご覧ください。

行政不服審査制度

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>