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添付書類(第4条、第5条許可)

(1)共通の添付書類

書類の種類 書類の内容等 当該書類を必要とする主な理由
土地の登記事項証明書

全部事項証明書に限る。

対象となる土地の特定

権利関係の確認

公図の写し等

土地の地番を表示する図面

対象となる土地の特定

位置図
(縮尺10,000分の1から50,000分の1程度)

申請地周辺の土地利用状況が確認できるもの

申請地の位置関係の確認

配置図
(縮尺500分の1から2,000分の1程度)

申請地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置、形状及び施設間の距離が確認できるもの

事業概要の把握

転用面積の妥当性の審査

周辺農地への影響の審査

申請地付近の現況を示す図面

例:住宅地図の写し

申請地の選定の妥当性の審査

周辺土地の利用状況から農地区分や周辺土地への影響等の審査

土地利用計画図

建物又は施設を建設する場合には平面図

事業計画の必要性・具体性を確認し、転用目的の実現の確実性を審査

被害防除措置に関する書面

 

予想される被害に対して必要な防除措置がとられ、周辺農地等への影響を極力少なくするよう措置されているかを審査

資金計画に基づいて実施するために必要な資力があることを証する書面

資金証明書(預金残高証明書、融資証明書、預貯金通帳の写し(許可を申請する者のものに限る。)等)

申請者の資力から転用目的実現の確実性を審査

(2)法人による申請の場合に必要な添付書類

書類の種類 書類の内容等 当該書類を必要とする主な理由
法人の登記事項証明書又は定款若しくは寄附行為の写し

宗教法人の場合は規則

地縁による団体の場合は規約

その他

代表取締役等の申請適格者による申請であることの確認

法人の事業内容の確認

(3)一時転用申請の場合に必要な添付書類

書類の種類 書類の内容等 当該書類を必要とする主な理由
農地復元に関する誓約書  

一時転用後の農地等への復元の担保

工事工程表  

一時転用後に農地等へ確実に復元されるかについての審査

農地の復元に関する土地所有者との契約書又は同意書の写し

砂利採取事業の場合に必要

同上

(4)該当する場合に必要な添付書類

必要な場合 書類の種類 当該書類を必要とする主な理由
所有権以外の権限に基づいて申請する場合

所有者の同意があったことを証する書面

事業目的の実現の確実性の審査

地上権、永小作権、質権又は賃借権に基づく耕作者がいる場合

耕作者の同意があったことを証する書面

同上

他法令の規定による許可、認可、関係機関との協議を了している場合

他法令による許可、認可、関係機関の議決等があったことを証する書面

事業目的の実現の確実性の審査(他法令の制限に抵触する場合は、許可の対象とならない。)

申請地が土地改良区域内にある場合

土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもその意見を得られない場合にはその事由を記載した書面)

土地改良事業と申請地における転用事業との調整の状況についての審査

当該事業に関連する取水、排水について水利権者、漁業権者等の同意を得ている場合

水利権者、漁業権者等の同意があったことを証する書面

当該事業において取水、排水する場合にその時期、方法、水量、水質等についての関係部局との調整状況を把握した上で農業等への影響について審査

太陽光発電事業を目的とする場合

事業実施の見込みが確認できる書類

事業計画において、太陽光発電設備を電気事業者の電力系統に連系することとされている場合における、電気事業者と転用事業者が連系に係る契約を締結する見込みがあることの確認

土地登記簿上の所有者の住所と現住所が異なる場合

土地所有者の住民票又は戸籍の附票(写しも可)

土地登記簿上の所有者と申請者の同一性の確認

土地所有者と耕作者が相違する場合で両者が同一世帯員である場合

土地所有者と耕作者の住民票(写しも可)

農地法の世帯主義により耕作者が小作人に該当しないことの確認

農地取得後3年未経過の農地を転用しようとする場合

農地取得後3年未満で転用を行うことについての理由書

 
相続登記未済の場合 (1)相続を証する書面(戸籍謄本)(必須)
(2)他の相続人の相続放棄を証する書面(選択)
(3)相続分不存在証明書(選択)
(4)相続関係説明図(必須)
((1)、(2)又は(3)及び(4))

申請人が申請地を相続していることの確認

一筆のうち一部を転用する場合

地積測量図等

転用される土地の範囲の特定

土地改良事業の一時利用指定地を転用する場合

 土地改良事業の一時利用地の指定にかかる土地の農地等の転用は原則として許可しないものとする。ただし、農地区分第1種農地又は甲種農地としての農地転用許可基準に適合し、一時利用地の指定中の農地を転用することについて特にやむを得ない事情が認められ、かつ、次に掲げる書面が添付されている場合に限り特例として許可するものとする。
ア一時利用地の指定通知書の写し又はその内容を   証する書面。
イ当該転用に同意し、又は承認する旨を明らかにした次に掲げるいずれかの書面。
(ア)土地改良事業の施行地域(換地工区がある場合には、当該工区)内の土地の所有者及び賃貸借その他の使用収益権を目的とする権利を有する者の全員の同意書。
(イ)土地改良区の総会又は総代会の議事録の謄本。
(ウ)土地改良区の理事会の議事録の謄本及び理事会に対して農地転用について同意し、又は承認する権限を委任したことを証する総会又は総代会の議事録の謄本

申請地が一時利用指定を受けていることの確認

土地改良事業と申請地における転用事業との調整の状況についての審査

転用目的が貸駐車場、貸資材置場である場合

借主が特定できる書類(契約書の写し)

転用目的の実現の確実性や計画の妥当性の審査

農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設として、第1種農地を転用する場合

従業者の雇用計画書及び地元自治体等との雇用協定書の写し

農業従事者が3割以上雇用されることを確認し、農業従事者の雇用の確実性を審査

農業委員会において特に問題として付議された場合

農業委員会の議事録の写し

申請内容の詳細の把握

 

その他参考となるべき書類

 
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