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農地所有適格法人報告書について

  1. 農地所有適格法人であって、農地等(その法人が法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地等以外の土地であったものその他政令で定めるものを除く。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地等をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、その農地等の所在地を管轄する農業委員会(該当する農業委員会が複数ある場合は、その複数の農業委員会)に、毎事業年度の終了後3か月以内に農地所有適格法人報告書を提出してください。
  2. 毎事業年度の終了後3か月以内に報告書の提出がなかった場合には、当該報告書を提出すべき農地所有適格法人(以下「報告法人」という。)が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地等の所在地を管轄する農業委員会(以下「管轄農業委員会」という。)は、報告法人に対して、書面により、速やかに報告するよう求めることとされています。
  3. 管轄農業委員会は、報告書の提出があったときは規則第59条に規定する記載事項が記載されているかどうか及び規則第58条第2項に規定する添付書類が具備されているかどうかを検討し、報告書の記載事項又は添付書類に不備があり、農地所有適格法人の要件の適合性の判断を適正に行うことが困難と認められるときはこれの補正又は追完を求めることとされています。
  4. 農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合におけるその法人及びその一般承継人であって、農地等を現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有しているものについては、法第7条の規定による手続を進めるため、報告法人と同様に、報告書を作成し、事業年度の終了後3か月以内に管轄農業委員会へ提出してください。
  5. 農業委員会は、報告に基づき、農地所有適格法人が法第2条第3項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとされています。
  6. 農業委員会は、勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地等について所有権の譲渡しをする旨の申出があったときは、これらの土地の所有権の譲り渡しについてのあっせんに努めなければならないこととされています。
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