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農業6次産業化促進支援事業

農業6次産業化促進支援事業について

事業概要

農業者等が新たに県産農産物の加工及び農産物加工品の流通・販売に取り組み、商品開発及び事業化を図る場合に必要な機械・器具等の整備に対して助成する。

事業実施主体

本事業の実施主体は、岐阜県内に在住する次に掲げる農業者等とする。

  1. 6次産業化認定事業者又は認定見込みの者
    (地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
    (平成22年法律第67号)第5条に基づく)
  2. 認定農業者
    (農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する認定農業者)
  3. 認定新規就農者
    (農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者)
  4. 農業法人
    (農業経営を行う法人であって、構成員に3戸以上の農家を含み、かつ当該農家が議決権の過半を占める等当該法人の事業活動を実質的に支配すると認められること)
  5. 農業者の組織する団体
    (構成員が3戸以上で、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約等の定めがあること)

補助率

予算の範囲内で総事業費の2分の1または3分の1。
 補助の上限額は1事業実施主体あたり1,000千円。

※詳しくは下記要領をご覧ください。

※農業者向け事業案内を作成しました。

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