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不当要求防止責任者の選任の届出

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記事ID:0001023 2022年3月9日更新

概要

 事業者(所)のみなさまへ

 制度や届出の詳細については、ファイルを参照してください。

 事業者の皆様へ [PDFファイル/1.25MB]

手続き内容

 事業者(所)において、不当要求防止責任者を選任し、公安委員会に届けることにより、その責任者に対し、暴力団からの不当要求による被害を防止するための「不当要求防止責任者講習」を受講させることができ、各種資料の提供や、指導・助言等の援助を受けられます。 

審査基準

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第1項
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条第1項

標準処理期間

 責任者選任届出書を受理後、概ね1年以内に「責任者講習通知書」が通知されます。

申請書様式

 ☆ 責任者の新規選任・変更の届出

   責任者選任届出書 [Wordファイル/43KB]  

   責任者選任届出書 [PDFファイル/62KB]    

   ※ 令和3年4月1日、様式変更しました。

    押印は不要となりました。

 ☆ ひな型

    ひな形 [Wordファイル/124KB]

    ひな形 [PDFファイル/950KB]

    ※ なお、上記「責任者選任届出書」については、2部提出してください。

 ☆ よくある質問

    責任者選任届出書、責任者講習等について、よくある質問をまとめました。

    不当要求防止責任者Q&A [PDFファイル/744KB]

提出先

 事業所を管轄する警察署の暴力団担当課

  • 岐阜中警察署は組織犯罪対策課
  • 岐阜南、岐阜北、岐阜羽島、大垣、多治見警察署は刑事二課
  • その他の警察署は刑事課

 ※警察庁行政手続きサイトを利用して、オンラインによる提出も可能です。

責任者講習についての問い合わせ先

 岐阜県警察本部刑事部組織犯罪対策課暴力団排除係
 電話058-272-4499

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