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不当要求防止責任者の選任の届出
記事ID:0001023
2022年3月9日更新
概要
事業者(所)のみなさまへ
制度や届出の詳細については、ファイルを参照してください。
手続き内容
事業者(所)において、不当要求防止責任者を選任し、公安委員会に届けることにより、その責任者に対し、暴力団からの不当要求による被害を防止するための「不当要求防止責任者講習」を受講させることができ、各種資料の提供や、指導・助言等の援助を受けられます。
審査基準
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第1項
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条第1項
標準処理期間
責任者選任届出書を受理後、概ね1年以内に「責任者講習通知書」が通知されます。
申請書様式
☆ 責任者の新規選任・変更の届出
※ 令和3年4月1日、様式変更しました。
押印は不要となりました。
☆ ひな型
※ なお、上記「責任者選任届出書」については、2部提出してください。
☆ よくある質問
責任者選任届出書、責任者講習等について、よくある質問をまとめました。
提出先
事業所を管轄する警察署の暴力団担当課
- 岐阜中警察署は組織犯罪対策課
- 岐阜南、岐阜北、岐阜羽島、大垣、多治見警察署は刑事二課
- その他の警察署は刑事課
※警察庁行政手続きサイトを利用して、オンラインによる提出も可能です。
責任者講習についての問い合わせ先
岐阜県警察本部刑事部組織犯罪対策課暴力団排除係
電話058-272-4499