ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 岐阜県警察 > 手続き > 生活安全関係 > 古物営業法施行規則の一部改正について

本文

古物営業法施行規則の一部改正について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0008055 2015年9月8日更新

これまで、古物を買い取る際に、金額が1万円未満の場合は、オートバイやゲームソフトを除いて、取引の相手方の本人確認や帳簿などの記載はしなくてもよいこととされていました。
平成23年4月1日以降は、音楽や映像等を記録したCDやDVD及び書籍について、金額が1万円未満であっても、買い取りの際の、取引の相手方の本人確認や帳簿への記載が必要となりました。

 ※1取引金額1万円以上の買い取りは、すべて、相手方の本人確認が必要です。
 ※2帳簿の記載方法については、古物営業法施行規則の別記様式第15号に定める項目を充足し、1品ごとに記載する必要がありますが、書籍については、同一人から同時にまとめて買い取った際には、まとめて記載をすることが可能です。

平成23年3月古物営業法施行規則改正の概要(PDF:747.4KB)(パンフレット)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)