ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 岐阜県警察 > 手続き > 生活安全関係 > 使用済金属類営業許可申請について

本文

使用済金属類営業許可申請について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0009797 2020年5月15日更新

「使用済金属類営業に関する条例」許可申請(更新)、変更書換申請等について

許可申請(許可更新申請)、変更書換申請先は・・・岐阜県内の各警察署生活安全課へ

1許可申請について

 許可申請先の警察署は、営業形態の区分に応じて申請先が決められています。

  • 県内に営業所がある方・・・営業所を管轄する警察署※1
  • 県内に行商の拠点がある方・・・行商の本拠となる事務所又は住居を管轄する警察署※2
  • 県内に営業所・行商の拠点のいずれもない方・・・行商をしようとする区域を管轄する警察署※2
    ※1同時に2以上の営業所について申請書を提出する場合は、いずれか1つの警察署に一括して申請することができます。
    ※2行商の拠点や行商しようとする区域が複数の警察署となる場合は、それらのうちいずれか1つの警察署を選び、申請を行ってください。

2更新申請について

  • 5年許可更新制です・・更新申請を行わないと許可が失効しますので更新申請を行ってください。
  • 許可を取得した警察署に申請を行ってください。
  • 提出時期は許可の有効期限の約2か月前となっておりますので、同時期に合わせて提出願います。
    ※提出時期が早すぎる場合又は遅すぎる場合は受理しないことがありますので、ご了承願います。
    (例)提出時期が早すぎる場合・・許可有効期限の3か月以上前の提出など
    (例)提出時期が遅すぎる場合・・許可有効期限30日を過ぎての提出など

3変更・書換申請について

  • 個人情報、法人情報、営業所情報などに変更があった場合、変更届出を行ってください。
  • 許可証内容の変更事項は、書換申請を行ってください。

申請に必要な書類

使用済金属類営業関係手数料及び提出書類一覧表 [PDFファイル/129KB]

(注意点)

  • 「登記事項証明書(法人用)(個人用)」「住民票の写し」「身分証明書」などは、申請書提出日の概ね3か月以内のものを提出願います。
  • 同時申請(許可申請、許可更新申請)
    同時に2以上の営業所の許可申請書(更新申請書)を、一つの警察署へ一括して提出することができますが、この場合、添付書類(住民票など)は、主たる営業所の申請書に添付することで、他の申請書への添付は省略することができます。(各営業所ごとの「許可申請書(更新申請書)」及び「手数料」は必要)
  • 変更届・書換申請
    • 個人・法人情報の変更または書換(名称、所在地変更、役員の追加・削除等)、営業所情報の変更または書換(保管解体場所の追加・廃止等)がある場合、変更届・書換申請が必要です。「使用済金属類営業関係手数料及び提出書類一覧表」を確認のこと
    • 変更届・書換申請については、同時申請はできません。
      複数の営業許可をお持ちの方で、同一の変更内容を提出される場合、各営業所を管轄する警察署に変更届・書換申請書)を提出してください。
      なお、添付資料にあっては、主たる営業所に本版(本物)を添付し、その他の営業所に副本(コピー)を添付して提出することができます。
      (提出例)役員変更、法人所在地変更など・・・
  • ホームページ利用取引をする場合
    ホームページのURLを使用する権限があることを疎明する資料
    (相手方と対面せず売買する営業を行う場合が該当します)
  • 許可申請書等は窓口提出
    郵送受付は行っておりませんので、各警察署生活安全課窓口に持参のうえ提出願います。

申請様式等

※各種申請書等に押印(訂正印)は不要です。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)