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銃砲刀剣類に関する手続 

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記事ID:0001723 2023年3月1日更新

クロスボウの所持が禁止されます

 クロスボウポスタークロスボウポスター [PDFファイル/537KB]

 令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布、令和4年3月15日に施行され、「クロスボウの所持が禁止」されます。

 詳細は下記のURLでご確認ください。

  https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html<外部リンク>(警察庁Webサイト)

 現在、県警察ではクロスボウ等の引き取りを無償で行っています。

 引き取り先は、各警察署の生活安全課及び交番・駐在所です。

 詳細は下記までお問い合わせ下さい。

 令和4年9月14日までに所持許可の申請若しくは、廃棄の措置をとらない場合、不法所持により処罰されるおそれがあります。

 問い合わせ先 各警察署生活安全課又は、岐阜県警察本部 生活安全総務課 保安行政係 連絡先058ー271ー2424 

 〇引取り手続き

  ●所有者本人の場合

   ・クロスボウ等処分依頼書の作成

   ・身分証明による本人確認

   ・所有することとなった始期や経緯等の確認

  ●所有者本人以外の場合

   ・上記の他に所有者からの委任状が必要

 〇必要書類

猟銃等及びクロスボウ講習会日程

年少射撃資格講習会日程 

技能講習日程

射撃教習日程表

銃砲等刀剣類に関する手続き 

 ※各種申請書等に押印(訂正印)は不要です

猟銃・空気銃・クロスボウをこれから所持したい方の手続き

猟銃・空気銃・クロスボウの所持許可者の手続き
 注意:猟銃・空気銃・クロスボウの許可有効期間を確認してください!
 更新の申請は、有効期間満了日(誕生日)の2か月から1か月前までに住所地を管轄する警察署に申請する必要があります!!

産業用銃砲(建設用鋲打銃、救命索発射銃、と殺銃等)の所持許可の手続き

年少射撃資格の認定に関する手続き

火薬類に関する手続

 ※各種申請書等に押印(訂正印)は不要です

郵送による手続き、代理人による手続き(平成27年12月1日から)

その他様式

 

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