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銃砲刀剣類に関する手続
クロスボウの所持が禁止されます
令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布、令和4年3月15日に施行され、「クロスボウの所持が禁止」されます。
詳細は下記のURLでご確認ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html<外部リンク>(警察庁Webサイト)
現在、県警察ではクロスボウ等の引き取りを無償で行っています。
引き取り先は、各警察署の生活安全課及び交番・駐在所です。
詳細は下記までお問い合わせ下さい。
令和4年9月14日までに所持許可の申請若しくは、廃棄の措置をとらない場合、不法所持により処罰されるおそれがあります。
問い合わせ先 各警察署生活安全課又は、岐阜県警察本部 生活安全総務課 保安行政係 連絡先058ー271ー2424
〇引取り手続き
●所有者本人の場合
・クロスボウ等処分依頼書の作成
・身分証明による本人確認
・所有することとなった始期や経緯等の確認
●所有者本人以外の場合
・上記の他に所有者からの委任状が必要
〇必要書類
猟銃等及びクロスボウ講習会日程
年少射撃資格講習会日程
技能講習日程
射撃教習日程表
銃砲等刀剣類に関する手続き
※各種申請書等に押印(訂正印)は不要です
猟銃・空気銃・クロスボウをこれから所持したい方の手続き
- 猟銃等およびクロスボウ講習会(初心者講習)の受講の申込み
- 射撃教習を受ける資格の認定の申請(猟銃の場合は猟銃等初心者講習修了後)
- 銃砲等の所持許可の申請(猟銃の場合は射撃教習修了後)
猟銃・空気銃・クロスボウの所持許可者の手続き
注意:猟銃・空気銃・クロスボウの許可有効期間を確認してください!
更新の申請は、有効期間満了日(誕生日)の2か月から1か月前までに住所地を管轄する警察署に申請する必要があります!!
- 猟銃等講習会(経験者講習)の受講の申込み
- 講習修了証明書、教習資格認定証、技能講習修了証明書の書換えの申請
- 講習修了証明書、教習資格認定証、技能講習修了証明書の再交付の申請
- 銃砲等の所持許可の申請
- 所持許可証の書換えの申請
- 所持許可証の記載事項の抹消の申請
- 所持許可証の返納の届出
- 猟銃等の所持許可の更新の申請
- 射撃教習を受ける資格の認定の申請
- 技能講習(猟銃操作等)の受講の申込み
- クロスボウ射撃資格の認定の申請
産業用銃砲(建設用鋲打銃、救命索発射銃、と殺銃等)の所持許可の手続き
年少射撃資格の認定に関する手続き
火薬類に関する手続
※各種申請書等に押印(訂正印)は不要です
郵送による手続き、代理人による手続き(平成27年12月1日から)
- 郵送による手続き、代理人による手続きについて(PDF:174KB)
- •委任状 [PDFファイル/46KB]
- 教習資格認定証の交付、猟銃用火薬類等の譲受けの許可の申請及び猟銃用火薬類等譲受許可証の交付にかかる郵送による手続の流れ(PDF:129KB)
その他様式
- 診断書【銃砲所持許可申請等に添付する医師の診断書】[PDFファイル/120KB]
- 収入証紙納付書(銃刀法関係) [PDFファイル/212KB]
- 収入証紙納付書(火薬類取締法関係)(PDF:87KB)
- 実包等帳簿(様式例)(PDF:8.2KB)
- ※本様式例は、内閣府令に基づき、岐阜県公安委員会が作成したものです。