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特定遊興飲食店営業の許可

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記事ID:0014520 2016年3月24日更新

特定遊興飲食店営業の許可の申請

手続内容

特定遊興飲食店営業を始めようとする際に必要な手続です。

添付書類

所轄警察署の生活安全課へ問い合わせてください。

手数料

24,000円

提出時期

営業開始前

標準処理期間

55日

申請様式

提出先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

問い合わせ先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

備考

条例で定める営業所設置許容地域に限り営業を行うことができます。(ホテル等内に所在し国家公安委員会規則で定める基準に適合するものを除く。)詳しくは所轄の警察署にお問い合わせください。

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