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制限外牽引(けんいん)の許可の申請

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記事ID:0005623 2022年12月9日更新

岐阜県警察申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス

〇 様式のダウンロードサービスで来られた方は、下記の『手続案内』をご覧ください。

【注意】~警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方へ~

令和3年6月1日運用開始の、警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方は、下記の点にご注意ください 

1. オンライン申請は、警察庁が運営する『警察庁行政手続きサイト』を経由しなければ受付できません。 

    (各警察署に直接メールしても対応できません。)

2. オンラインでの制限外牽引許可の申請は、定型的・反復継続して行うものが対象となります。

    (該当しない方は、各警察署窓口でお手続きをお願いします。)

3.  申請書の送付を行った後に、許可証の交付で申請警察署窓口にお越しいただく必要があります。

4.  オンライン申請時に添付できるデータ容量については、仕様上3.5MBまでとなっています。

    容量以上の書類については、送付できませんのでご注意下さい。

手続案内
手続名 制限外牽引(けんいん)の許可の申請
手続内容 自動二輪車又は小型特殊自動車によって、1台を超える車両をけん引する場合、その他の自動車によって2台を超える車両をけん引するときに必要な許可です。
けん引する自動車の前端からけん引される車両の後端までの長さが25mを超える場合に必要な許可です。
添付書類 出発地、目的地及び経路の詳細がわかるもの2枚
手数料  
提出時期 運行する10日前
審査基準 設備外積載、荷台乗車、制限外牽引(けんいん)許可取扱要領
標準処理期間 10日
申請書様式

制限外牽引(けんいん)の許可申請書(別記様式第五)

申請書 [PDFファイル/35KB]
申請書 [Wordファイル/16KB]
記載例 [PDFファイル/93KB]
記載要領 [PDFファイル/135KB]

提出先 出発地を管轄する警察署の交通課
問い合わせ先 出発地を管轄する警察署の交通課
備考 原則、けん引状態での車両実査を行います。
運転免許証、自動車検査証は受付で確認するため持参して下さい。
申請書の提出枚数は2枚です。
けん引状態で、長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m(高さ指定道路4.1m)を超える場合は、道路管理者が発行する特殊車両通行許可が必要です。また、既に許可証を取得している場合は経路等の確認のため持参願います。

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