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犯罪の被害にあわれた方へ

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記事ID:0007748 2017年3月21日更新

警察における手続きと被害者への配慮

警察の基本姿勢

  • 被害者の精神的ショックや不安感などを踏まえた親身な対応を行います。
  • 被害者から安心してご協力いただけるように、きめ細かな配慮をします。

1.事件の発生

届け出
  • 「被害にあったことを周りの人に知られたくない」、「面倒なことになるのがいやだ」「仕返しが怖い」などの理由で届け出をためらう気持ちになることもあるかもしれませんが、再被害の防止(自分だけでなく、他の人がまた被害を受けることもあります)や犯人検挙のため、必ず警察に届けて下さい。
  • 事件の状況や被害者の希望により、警察が来たことが近所にわからないよう、パトカー以外の車を利用するなどの配慮を行います。
  • けがをしているなどの事情がある場合は、警察から被害者のいるところに出向いて、お話をうかがいます。

2.捜査の開始

事情聴取・・犯行や犯人の様子などについて事情を聞きます。

  • 被害者は、ショックや緊張のため、質問に的確に答えられないことがありますが、あせらないでゆっくりとお話し下さい。
  • 被害者にとっては、思い出したくないことや、辛いこともあるかもしれませんが、犯人検挙のためご協力をお願いしています。
  • 捜査では、プライバシーにわたることを聞く必要がある場合が少なくありません。一見事件とは関係ないと思われるような個人的なことをお聞きする場合であっても、犯罪捜査のための必要なことをうかがっています。
  • 事情聴取の場所
  • 犯罪が行われた現場、交番、警察署などでお話をうかがいます。被害者が犯人扱いされた気分にならないよう、被疑者の取調べを行う場所とは別の場所で事情聴取を行うようにしています。
  • 性犯罪被害者への配慮
  • 希望により女性捜査官が事情聴取をするよう努めています。
  • また、ほかの捜査官の目に触れない場所で事情聴取するなど、プライバシーの確保については、特に配慮しています。
事情聴取後の説明、アドバイス
  • 被害者の手引きの交付
    殺人や強姦、1か月以上の重傷を負った傷害などの重大な犯罪の被害者については事後の捜査の流れや相談機関などについて説明した冊子「被害者の手引」をお渡ししています。
  • 被害者の不安や悩みなどの相談に応じ、適切なアドバイスをします。
証拠品の提出
  • 着ていた服などを証拠品として提出してもらう場合があります。捜査が終われば速やかにお返しします。いらない場合は、言っていただければ、警察で処分します。
実況見分への立ち会い
  • 犯行現場での状況説明に立ち会っていただくことがあります。
遺体の取り扱い
  • 被害者が亡くなられた場合、検視や解剖が必要になります。死因を確定し、犯人を処罰するために、欠かせない手続ですので、ご協力をお願いします。

3.検挙

捜査経過、検挙等の連絡(被害者連絡制度)
  • 殺人や強姦、1か月以上の重傷を負った傷害などの重大な犯罪の被害者については、捜査状況、犯人の逮捕、検察庁送致などについて警察から連絡します。