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「岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」の一部改正について

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記事ID:0025487 2020年2月14日更新

岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例の一部が改正されました。

  • 公布日:令和元年12月24日
  • 施行日:令和2年4月1日

岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例の改正概要

改正の背景

 岐阜県内では、近年、学校、事務所等における痴漢、盗撮等の行為や住居等のプライベートな場所における盗撮等の卑わいな行為が発生しており、また、行動を監視しているような事項を告知する等の嫌がらせ行為が発生する等していますが、改正前は規制対象外であったため十分に対処できない状況でした。
そのため、これらの迷惑行為を防止し、県民、滞在者等の安全で平穏な生活を保持するために、今回、条例の一部改正を行い、名称を「岐阜県迷惑行為防止条例」に改めました。

改正のポイント

  • 条例名称の変更
  • 痴漢の規制場所の拡大
  • のぞき、盗撮の規制場所の拡大
  • 嫌がらせ行為の違反形態の追加

改正点

1名称の変更

旧名称:岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例

矢印のイラスト

新名称:岐阜県迷惑行為防止条例

2卑わいな行為の禁止(第3条)
(1)痴漢の規制場所の拡大

事務所での痴漢行為のイラスト改正前に規制されていた、公園や道路、電車や路線バスといった「公共の場所」や「公共の乗物」のほかに、学校、事務所、タクシーなどの「不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りする場所や乗物」まで拡大し、それらの場所等では、相手に「拒まれたにもかかわらず」、衣服等の上から又は直接人の身体に触れた場合に違反となります。

(2)のぞき、盗撮の規制場所の拡大

露天風呂ののぞきイラスト改正前に規制されていた、「公共の場所」「公共の乗物」「公衆浴場」「公衆便所」「公衆が利用することができる更衣室」等に加えて、学校、事務所、タクシーなどの「不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りする場所や乗物」や「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」まで拡大しました。

3嫌がらせ行為の禁止(第4条)
嫌がらせ行為の違反形態の追加

 改正前に規制されていなかった「うろつく」「行動を監視していると思わせるような事項の告知」「名誉を害する事項の告知」「性的羞恥心を害する事項の告知等」を追加規制し、5形態から8形態になりました。

  1. つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、見張り、押し掛け、うろつく
  2. 行動を監視していると思わせるような事項の告知等
  3. 面会その他の義務のないことを要求
  4. 著しく粗野又は乱暴な言動
  5. 無言電話、拒否後の電話、電子メールの送信等
  6. 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付等
  7. 名誉を害する事項の告知等
  8. 性的羞恥心を害する事項の告知等

※太文字部分が改正点

行動を監視していると思わせるような事項の告知等のイラスト

罰則関係

  1. 卑わいな行為の禁止(第3条)
    1. 痴漢、のぞき、盗撮する目的で写真機等を設置、向ける行為
      • 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
      • 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習)
    2. 盗撮をして、被写体の映像を記録した場合
      • 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
      • 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習)
  2. 嫌がらせ行為の禁止(第4条)
    • 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
    • 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習

改正後の条例

1改正後の条例(改正条例全文[PDFファイル/281KB]
2啓発チラシ(チラシ[PDFファイル/290KB]

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