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遺失物関係

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記事ID:0016740 2020年3月9日更新
質問

回答

落し物をしてしまったのですが。 最寄りの警察署・交番・駐在所にお問い合わせください。(24時間・電話受付可)
落とし物を拾ったのですが。 最寄りの警察署・交番・駐在所に届けてください。(24時間可)
拾った日から1週間を過ぎた後に届出た場合、権利がなくなりますのでご注意ください。

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