ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 消防課 > 救急救命士の処置範囲が県内15消防本部で拡大

本文

救急救命士の処置範囲が県内15消防本部で拡大

記事ID:0099004 2015年10月1日更新 消防課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

平成26年1月31日に公布され、同年4月1日から施行された「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令」により、救急救命士の行う救命処置の範囲が拡大されました。

 県内では、本年4月から可茂消防事務組合消防本部で、6月から多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市の各消防本部で運用されておりましたが、9月1日から新たに県内15消防本部で運用を開始することとなりましたのでお知らせします。

発表資料 報道発表資料 [PDFファイル/223KB]
添付資料 岐阜地域・救急命士処置範囲拡大認定証交付式の出席者名簿 [PDFファイル/83KB]
備考 c11193@pref.gifu.lg.jp

問い合わせ先

所属 消防課消防係
電話

直通:058-272-1122
内線:2471

FAX 058-278-2549
メール  

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>