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清流の国ぎふ移住支援補助金
清流の国ぎふ移住支援補助金
清流の国ぎふ移住支援補助金の申請を令和2年10月1日から開始します】
県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、都市部を中心とした人口集中地域の「生活・働く」に、地方で「生活・働く」を選択肢として加え、県内地域の将来を支える人を呼び込むという視点から、岐阜県以外の都道府県から県内に移住された方に、移住支援金を支給することとしました。
このたび、移住支援金の申請受付を令和2年10月1日(木曜日)から開始しますので、お知らせします。
転入後1か月以上が要件となりますので、令和2年9月1日(火曜日)以降に転入された方が対象となります。
申請に際しては、以下の各種資料をご一読いただき、申請書を提出してください。
○清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱 [PDFファイル/1.43MB]
○清流の国ぎふ移住支援補助金チラシ [PDFファイル/1.2MB]
県では、「コロナ社会を生き抜く行動指針」を策定し、オール岐阜で新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を進めています。移住に向けた準備や実際の移動の際には、感染予防のため、「人との距離確保」「マスク着用」「手洗い励行」「体調管理」の徹底をお願いします。
交付対象者
次の各号(単身世帯に属する者にあっては、第1号及び第2号)のいずれにも該当する者とする。
(1)次のいずれにも該当する移住をした者であること。
ア県内の市町村に住民票を移した日前5年間、県外に在住していたこと。
イ令和2年9月1日以降に県内に転入したこと。
ウ移住支援金の交付申請時において、県内への転入後1か月以上経過していること。
エ移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して県内に居住する意思があること。
オ県内への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたものであること。
カ県の移住相談窓口において移住に関する相談を行っていること。
→下記の事前チェックリスト(アンケートフォーム)より要件等の自己チェック及び移住経緯等を記載して送信し、
2、3日後を目途に県の相談窓口までご連絡ください。
(2)次のいずれかに該当する者であること。
ア次のいずれにも該当する就業者であること。
(ア)就業先が、県内に事業所を有する法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)で雇用保険の適用事業主であるものであること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、県内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、移住支援金の交付申請時において当該法人等に連続して1か月以上在職していること。
(ウ)県内に事業所を有する法人等に、移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、県内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)。
(エ)就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等を営む者でないこと。
(オ)就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
イ次のいずれにも該当する起業者であること。
(ア)県内で法人登記又は個人事業の開業の届出をしていること。
(イ)移住支援金の交付申請時において当該事業を1か月以上継続していること。
(ウ)起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと。
(エ)起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業等でないこと。
(3)次のいずれにも該当する者であること。
ア移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していた者
イ移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属している者
ウ申請者と同一世帯に属している者のいずれかが、令和2年9月1日以降に県内に転入した者
エ申請者と同一世帯に属している者のいずれかが、移住支援金の交付申請時において転入後1か月以上経過している者
オ申請者と同一世帯に属している者が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない
(4)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(5)日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(6)その他知事が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金の額
2人以上世帯:50万円、単身世帯:30万円
募集概要
申請期間 |
令和2年10月1日(木曜日)から令和3年3月15日(月曜日)【必着】 |
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申請方法 | 申請期間内に「清流の国ぎふ移住支援補助金交付申請書」に必要な書類を添付し、以下の提出先へ申請してください。 |
申請時に提出する様式 |
○移住支援補助金交付申請書(別記第1号様式)PDF [PDFファイル/173KB],EXCEL [Excelファイル/30KB] / 記載例 [PDFファイル/210KB] ○移住先における就業先の就業証明書(別記第4号様式)PDF [PDFファイル/68KB],EXCEL [Excelファイル/13KB] / 記載例 [PDFファイル/111KB] |
申請書に添付する書類 |
申請書には、本HP下部に示す「交付申請書に添付する書類」を添付してください。 |
交付決定 | 申請後概ね1か月程度で書面で申請者あて通知します。 |
支給方法 |
移住支援金は、申請書に記載の振込先に交付決定の日から2か月以内に振り込まれます。 |
※予算、件数には上限があるため、予定より早く終了することがあります。
※必ず県の相談窓口へ相談し、県が発行する6桁の受付番号を受理してください。申請書の作成時に必要となります。
内容の確認及び受付処理のため、事前チェックリスト送信後2、3日を経過してから、県の相談窓口にご相談ください。
応対に時間を要する場合がありますが、ご了承願います。
※サテライトオフィスやテレワークを活用して働く方は優先的に支援します。
※類似の事業である「東京圏からの移住支援事業補助金」、「岐阜県林業就業移住支援事業補助金」との重複受給はできません。
※移住支援金の支給後、下記への協力をお願いします。
・県又は市町村が実施する移住定住施策への協力
(各種移住定住に係る調査やインタビュー、清流の国ぎふ暮らしセミナーの講師、清流の国ぎふ移住定住サポーター就任等)
・移住の目的、経緯、現状等に関するレポートの提出(申請時から移住5年目まで各年)
事前チェックリスト(アンケートフォーム)
県の相談窓口
(清流の国ぎふ移住交流センター)
※東日本(中部を除く都道県)から移住される方
【東京】担当:岩瀬千絵
【場所】東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館8階(NPO法人ふるさと回帰支援センター内)
【時間】10時00分から18時00分(休館日:月曜日、祝日、夏季、年末年始)
【電話番号】080-7749-3317【メール】gifu@furusatokaiki.net
※中部(愛知県、三重県、富山県、石川県、福井県)から移住される方
【名古屋】担当:後藤亜子
【場所】愛知県名古屋市東区東桜1-11-1(オアシス21「GIFTSPREMIUM」内)
【時間】元旦及び祝祭日を除く、火曜日から土曜日(第1・第4日曜日の前日の土曜日を除く。)及び第1・第4日曜日の10時00分から18時30分
【電話番号】090-2619-2102【メール】iju@gifu-turn.net
※西日本(中部を除く府県)から移住される方
【大阪】担当:関由美子
【場所】大阪府箕面市彩都粟生南1-17-26(彩都やまもりふるさと交流サロン内)
【時間】9時00分から17時00分(休館日月・火曜日、年末年始等)相談員対応日(※原則日・月曜日は休み)
【電話番号】090-4083-0231/072-737-5421【メール】gifu-iju@yamamori.site
(大阪ふるさと暮らし情報センター)
【場所】大阪府大阪市中央区本町橋2-31シティプラザ大阪1階
【時間】火、木、第3土曜日(第3土曜日の属する週の木曜日は休み)10時00分から18時00分
【電話番号】090-4083-0231【メール】gifu-iju@yamamori.site
申請書の提出先
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県庁地域振興課宛
※封筒に「清流の国ぎふ移住支援補助金申請書」と朱書きしてください。
【持参の場合】:申請期間中の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。(土日、祝日を除く)
【郵送の場合】:配達状況が確認できる方法(特定記録郵便等)で郵送してください
交付申請書に添付する書類
■交付申請書には、下記の書類を添付してください。
区分 |
添付書類 |
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移住元及び移住先に 関する確認書類 (第2条第1号関係) |
写真付き身分証明書の写しその他提示により本人確認できる書類の写し |
移住先(現住所)の住民票の写し(2人以上の世帯に属する者にあっては、申請者を含む 2人以上の世帯全員の居住地が確認できるもの) |
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移住前の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(2人以上の世帯に属する者にあっては、 申請者を含む2人以上の世帯員の移住前での居住地を確認できる書類) |
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振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号及び口座名義が分かる通帳等の写し | |
就業先に関する確認書類 (第2条第2号ア関係) |
移住先における就業先の就業証明書(別記第4号様式) |
起業に関する確認書類 (第2条第2号イ関係) |
事業の実施計画が確認できる書類(任意様式) |
営業証明書、開業届出済証明書等、事業を営んでいることを証明する書類 |