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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金における償還金の支払猶予について
母子父子寡婦福祉資金の貸付を受けた方で、新型コロナウイルス感染症の影響により償還金の支払期日において支払いが著しく困難となった方は、償還金の支払いの猶予を最大1年間受けることができます。
償還金の支払猶予を希望される方は、母子父子寡婦福祉資金制度のページに記載のお問合せ先までお気軽にご相談ください。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、償還金支払期日において支払いが著しく困難な方。
(連帯債務者がいらっしゃる場合は、連帯債務者の方も新型コロナウイルス感染症の影響により支払いが困難である必要があります。)
対象福祉資金
償還金のうち、5月以降に支払期日がある償還金(5月以降に初めて支払期日が到来するものも含まれます)
※すでに遅延している償還金及びその償還金に係る違約金は対象外です。
猶予期間
最大1年間(この猶予期間中は利子が課せられません。)
申請方法
- 償還金支払猶予届(様式第22号)
- 別紙「申立書」
- 支払いが困難である状態が分かる書類…例)収入減が分かる給与明細の写し、個人事業の廃業届など
※2,3においては借受人・連帯借受人(該当のある場合)それぞれにおいて必要となります。
提出期限
原則として償還月前月の15日
(それ以降のご提出となる場合は市の福祉事務所、岐阜地域福祉事務所、県事務所へご相談ください)
提出先
市にお住まいの方は市の福祉事務所、町村にお住いの方は管轄の岐阜地域福祉事務所、県事務所福祉課へご提出ください。