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令和4年度岐阜県住宅リフォームローン利子補給制度
〇令和3年度岐阜県住宅リフォームローン利子補給制度について
ローン契約日※が令和3年10月1日から令和4年3月31日までの方の申し込み締め切りは、令和4年4月15日(県必着)となります。
※工事の完成に先立ってローン契約を結ばれた場合は、基準日(ローン契約日、工事完了日、耐震改修にあっては市町村から耐震補強工事に対して交付される補助金に係る額の確定通知書等の通知日のいずれか遅い日付)をローン契約日とみなします。
〇令和4年度岐阜県個人住宅建設等資金利子補給制度について
令和4年度岐阜県個人住宅建設等資金利子補給制度については、ローン契約日※が令和4年4月1日から令和4年9月30日(令和4年10月14日締切)の申込をもって終了します。
概要
この制度は、住宅をリフォームするときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する人に対し、ローンの返済額のうち、利子に相当する額の一部について、県が当初5年間分を補助する制度です。
この制度は次の5つの目的のために設けられたものです。
- 長寿社会において住宅で可能な限りの自立生活ができることへの準備と在宅介護が容易にできるように既存住宅の改造等を促進する
- 既存住宅の耐震性の向上を図り、地震による人的・物的損失を防ぐ
- 既存住宅の省エネ性の向上を図る
- 空き家の利活用による移住定住の促進を図る
- 既存住宅の三世代同居・近居に適した住宅への改修によりこそだて世帯を支援する
1.お申し込みのできる方
対象となる工事は「バリアフリー改修工事」、「耐震改修工事」、「省エネ改修工事」、「移住定住空き家改修工事」又は「三世代同居・近居改修工事」のいずれかです。
- バリアフリー改修工事については、次のすべての条件を備えている方
(1)県内の自己又は同居する親族の住宅で新たに下記の利子補給対象工事(「2.利子補給対象工事」参照)を行う方
(2)都道府県税を滞納していない方
(3)県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方
(4)岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方 - 耐震改修工事については、次の条件をすべて備えている方
(1)県内の自己又は同居する親族の木造住宅で新たに下記の利子補給対象工事を(「2.利子補給対象工事」参照)を行う方
(2)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること
(3)都道府県税を滞納していない方
(4)県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方
(5)岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方(木造住宅に係る耐震補強工事に対する岐阜県建築物耐震化促進事業費補助金を除く。)
(6)総工事費から耐震補強工事に対する補助金額を控除した額が100万円以上となる改修工事を行う方 - 省エネ改修工事については、次の条件をすべて備えている方
(1)県内の自己又は同居する親族の住宅で新たに下記の利子補給対象工事を(「2.利子補給対象工事」参照)を行う方
(2)都道府県税を滞納していない方
(3)県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方
(4)岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方 - 移住定住空き家改修工事については、次の条件をすべて備えている方
(1)移住者(※1)、多子世帯(※2)、新婚世帯(※3)又は移住者等と賃貸借契約を締結して改修する空き家の所有者若しくは賃借権者の方(「2.利子補給対象工事」参照)
※1移住者次のいずれかに掲げる者
1基準日(※4)から申込書提出までに県外から県内市町村に転入届を出す者
2基準日から遡って1年以内に県外から県内市町村に転入届を出した者
3その他知事が移住者として認めた者
※2多子世帯
18歳未満の子を3人以上(第3子が胎児である場合を含む。)養育する世帯(同居していること)
※3新婚世帯次のいずれかに掲げる者
1基準日から申込書提出までに婚姻の届出をする世帯
2基準日から遡って2年以内に婚姻届を提出した世帯
3住民票等で内縁関係の開始を証明する世帯
※4基準日はローン契約日、工事完了日のいずれか遅い日
(2)都道府県税を滞納していない方
(3)県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方
(4)岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方 - 三世代同居・近居改修工事については、次の条件をすべて備えている方
(1)県内の、自己、同居する親族又は三世代同居・近居する親族の住宅で新たに利子補給対象工事(「2.利子補給対象工事」参照)を行う方
(2)都道府県税を滞納していない方
(3)県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方
(4)岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方
(5)基準日(※)から遡って1年以内又は申込書提出までに、親子と子の祖父母のいずれかが住居地を移して新たに三世代同居・近居(※)をはじめた子の親又は子の祖父母の方
※基準日はローン契約日、工事完了日のいずれか遅い日
※親子と子の祖父母(祖父又は祖母のいずれか一方の場合も含む。)とが、同一の住所地に居住(以下、「三世代同居」という。)又は直線距離で2km以内に居住(以下、「三世代近居」という。)すること。
2.利子補給対象工事
次のいずれかの工事を行った場合、利子補給されます。
バリアフリー改修工事
次に掲げる工事のうち2項目以上の改修を伴う工事を新たに行った場合に利子補給されます。(ただし、改修後において「段差解消」又は「手すりの設置」が実施済み※であること)
利子補給の対象になる工事の例はこちらをご覧下さい。
※改修前から「段差解消」又は「手すりの設置」が実施されているものも可
(1)段差解消 |
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(2)通行幅の確保 | 次の部分をつなぐ廊下の幅を78cm以上とする。
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(3)階段の形状 | 勾配:22/21以下 |
(4)手すりの設置 | 浴室、便所及び住宅内の階段への手すりの設置 |
(5)浴室の広さ | 短辺内法長さを130cm以上、有効面積2m2以上 |
(6)便所 | 腰掛け便器設置、かつ、便所内法長辺130cm以上、便器の前方又は側方から壁まで50cm以上のいずれか確保可能であること。 |
(7)部屋の配置 | 高齢者等の寝室と便所の同一階への配置 |
(8)寝室の広さ | 内法面積で9m2以上 |
(9)ホームエレベーター設置工事、高齢者用トイレ・バスユニット等設置工事 | |
※(日本住宅性能表示基準における高齢者対策等級3に準拠) |
耐震改修工事
木造住宅に係る耐震補強工事に対する岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金の対象となる耐震補強工事(補強後の上部構造評点が1.0以上となるものに限る。)を伴う工事を新たに行った場合に利子補給されます。
省エネ改修工事
次に掲げるいずれかを伴う工事を新たに行った場合に利子補給されます。
(1)改修後の窓が住宅に係るエネルギー使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成25年国土交通省告示第907号)に規定する断熱性能に適合するように行うガラス交換工事、内窓設置工事又は外窓交換工事(すべての居室の外気に面する窓の断熱改修を行うものに限る。)
(2)改修後の外壁、屋根・天井若しくは床のいずれかの部位が、一定量(下記表の断熱材区分に応じた最低使用量)以上の断熱材(ノンフロンでかつ熱抵抗値などの断熱性能が確認されたものであってJISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905、JISA5901、JISA5914に適合している認証を受けている又はそれと同等の性能を有することが証明されているものに限る。)を用いる断熱改修工事
断熱材区分 | 熱伝導率[W/(m・K)] | 断熱材最低使用量(単位:m3)外壁 | 断熱材最低使用量(単位:m3)屋根・天井 | 断熱材最低使用量(単位:m3)床【基礎】 |
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A-1 | 0.052W/(m・K)〜0.051W/(m・K) | 6.0m3 | 6.0m3 | 3.0m3【0.9m3】 |
A-2 | 0.050W/(m・K)〜0.046W/(m・K) | |||
B | 0.045W/(m・K)〜0.041W/(m・K) | |||
C | 0.040W/(m・K)〜0.035W/(m・K) | |||
D | 0.034W/(m・K)〜0.029W/(m・K) | 4.0m3 | 3月5日m3 | 2.0m3【0.6m3】 |
E | 0.028W/(m・K)〜0.023W/(m・K) | |||
F | 0.022W/(m・K)以下 |
注)省エネ改修工事のうち、窓の断熱改修に係る省エネ性能については、なお従前の例によることができる。
移住定住空き家改修工事
空き家(市町村の「空き家バンク」「空き家紹介制度」に登録された物件、「空き家の実態調査」等で各市町村が把握している物件)の改修工事を行った場合に利子補給されます。
三世代同居・近居改修工事
次に掲げるいずれかを伴う工事を新たに行った場合に利子補給されます。
- 床面積を増やす工事又は間取りを変更する工事
- 台所、浴室、洗面所、便所等の設備の増設、取替え、修繕、壁紙やフローリング等の張替えに関する工事
3.利子補給金
当初5年間、利子に相当する額の一部が補助されます。
住宅区分 | 対象融資限度額 | 利子補給額(5年間総額) |
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バリアフリー改修工事(改築・増改築) | 300万円 | 最大138,600円 |
耐震改修工事(改築) | ||
省エネ改修工事(改築) | ||
移住定住空き家改修工事(改築) | ||
三世代同居・近居改修工事(改築・増改築) |
注)利子補給額は借入金額、償還期間等により異なります。
借入期間が25年以上、利子補給を受ける5年間残元金が300万円を下回らない場合、利子補給額は表中の金額となります。
4.申し込み方法等について
申込先
県内の金融機関が窓口となっております。
申込方法
金融機関備え付けの申込書に必要事項を記載し、次の(1)から(3)を窓口に提出してください。
(1)岐阜県住宅リフォームローン利子補給申込書
(2)承認通知ハガキ
(3)委任状
※令和4年度の申込書は5月下旬頃に金融機関へ配布する予定です。
それまでの間は、下記に掲載してある電子データを印刷、必要事項を記載し、窓口に提出してください。
金融機関においては、申込書提出にあたっては、コピーをとり申込者・金融機関の控えとしてください。
承認通知ハガキについては県で用意するため提出不要です。
申込締切
令和4年4月1日から令和4年9月30日までにローンの契約をされる方 令和4年10月14日(金融機関経由県着)
<ご注意>
- 工事の完成に先立ってローン契約を結ばれた場合は、基準日(ローン契約日、工事完了日、耐震改修にあっては市町村から耐震補強工事に対して交付される補助金に係る額の確定通知書等の通知日のいずれか遅い日付)をローン契約日とみなします。
(例:ローン契約日令和4年9月10日、通知日令和4年10月1日の場合、令和4年10月14日締め切りの対象外となります。) - 申込者が多数の場合には抽選となります。
5.申込後の事務の流れについて
お申し込み後の事務手続きなどについてご案内しています。
6.交付申請書類について
県からの承認通知書が届きましたら、下記の書類を金融機関の窓口に提出してください。
※各書類の詳細については、交付申請手続きのご案内(をご参照ください。
※1部で複数の提出書類を兼ねることができる場合は、1部提出いただければ結構です。
住宅区分 | 提出書類 | |
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バリアフリー改修工事 | 【共通】 (1)県税の完納証明書 (2)市・県民税の納税証明書(前年度分) (3)金銭消費貸借契約書の写し (4)契約書、請求書等工事完了日が分かる書類の写し |
次の書類全て又は現況検査・評価書(高齢者配慮対策等級3以上に該当)の写し (5)対象となるバリアフリー改修工事箇所がわかる平面図・立面図等工事設計図
(7)工事施工箇所の工事前の写真又は図面 |
耐震改修工事 |
次の書類全て((9)(12)(13)については、現況検査・評価書(耐震等級(構造躯体の損傷防止)1以上に該当)の写しに変えることができる) (8)昭和56年5月31日以前に着工した住宅であることを証する書類として次のアからウのいずれか
(9)対象となる耐震改修工事箇所がわかる平面図・立面図等工事設計図
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省エネ改修工事 |
次の書類全て又は現況検査・評価書(断熱等性能等級又は一次エネルギー消費量等級4以上に該当)の写し (14)工事証明書 [Wordファイル/16KB](工事施工業者による証明)
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移住定住空き家改修工事 | (19)世帯全員の住民票 (20)空家であることの確認書 [Wordファイル/29KB] ※空き家所在地の各市町村の窓口 [PDFファイル/115KB]で発行しています。なお、市町村への発行依頼が困難である場合は、県の住宅課(電話番号:058-272-1111内線3629)へお問い合わせください。 (21)対象となる移住定住他空き家改修工事箇所がわかる平面図・立面図等工事設計図 (22)改修の状況が分かる次のア及びイの工事写真
(24)申込者が多子世帯で胎児がいる場合 母子手帳の写し (25)申込者が新婚世帯の場合 基準日(ローン契約日、工事完了日のいずれか遅い日とする)から遡って2年以内又は申込書提出までに婚姻の届け出をしたことがわかる次のア又はイ
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三世代同居・近居改修工事 | (26)三世代同居・近居にかかる世帯全員の住民票 (27)親子と子の祖父母とが近居する場合次のア、イ及びウ
(29)改修の状況が分かる次のア及びイの工事写真
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⇒住宅課住宅企画係(058-272-1111内線3629)