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【訪日旅行再開】旅行業者、県内観光事業者のみなさまへ
そこで、旅行業者、県内観光事業者の皆さまに今後の訪日旅行に関する情報をお知らせします。
観光庁の施策・取組み
〇訪日外国人の受入れ開始について
旅行業者等を受入責任者とする添乗員付きパッケージツアーによる外国人観光客の受入れが令和4年6月10日から開始されます。
(観光庁HP)令和4年6月10日以降の外国人観光客の受入れ開始について<外部リンク>
〇外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン
本ガイドラインには、令和4年6月10日以降の訪日外国人受入れにあたり、旅行業者やツアー添乗員、宿泊事業者など観光事業者が留意すべき事項がまとめられています。
(観光庁HP)「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」を策定しました<外部リンク>
(観光庁HP)「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」の改定について<外部リンク>
岐阜県における基本的な新型コロナウイルス感染症への対策
○発熱などの症状がある場合の相談・受診方法
受診・相談センター(休日・夜間窓口を含む)または電話相談体制整備医療機関にお問い合わせのうえ、診療・検査医療機関を受診してください。
なお、事前に当該医療機関にご連絡のうえ、受診いただきますようお願いします。
→受診・相談センター、電話相談体制整備医療機関の連絡先は、こちら
※ 多言語対応可能な医療機関についてもご確認いただけます。
医療機関によっては対応可能な外国語が異なりますので、
事前にご連絡のうえ受診してください。
〇陽性者発生時の具体的な対応について
【陽性判明後の流れ】
1 検査結果の通知
検査を受けた医療機関から結果が連絡されます。その後、管轄の保健所から本人又は受入責任者(添乗員を含む)に連絡が入ります。
2 保健所からの連絡
管轄の保健所から本人又は受入責任者(添乗員を含む)に連絡をし、療養先の調整と調査を行います。
症状や年齢、基礎疾患の有無等を確認し、保健所が療養先を調整します。
療養先は、原則、医療機関(入院)、宿泊療養施設(宿泊療養)のいずれかとなります。
3 療養
療養先で、療養解除基準を満たすまでの期間、療養していただきます。
宿泊療養される方は、入所前に「宿泊療養のしおり」をご確認ください。
なお、療養期間中は外出できませんのであらかじめご了承ください。
4 療養終了
療養解除後は通常の生活に戻ります。
引き続き適切な感染対策を心がけてください。
※なお、受入責任者(添乗員を含む)におかれては、陽性者への各種支援(保健所との連絡調整、通訳、タオル等生活物資の支給、療養終了後の退院・退所支援など)をお願いします。
〇陽性者以外のツアー参加者について
陽性者との濃厚接触の可能性のある方の範囲を確認するには、次の対応をご確認ください。
→身近な人が新型コロナウイルス感染症と診断された場合の対応
濃厚接触の可能性のある方がいる場合は、必要に応じて保健所が行政検査を実施することがあります。その場合は、陽性者本人の同意を得た上で、濃厚接触者候補者リストを作成し、管轄保健所への提出をお願いします。(提出されたリストの候補者すべてが検査対象とならない可能性があります。また、検査判明までに数日かかる場合があります。)
→濃厚接触者候補者リストなど、詳しくはこちら
新型コロナウイルス陽性と診断された方が勤務している企業・事業所の皆さまへ
○問い合わせについて
本件に関するお問い合わせは、以下までお願いします。
【観光誘客推進課海外誘客係】 電話番号:058-272-8360(直通)
※新型コロナウイルス感染症関係部局、保健所等への問合せはお控えください。